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人生unstable -- あるハッカー
ちょっとした疑問 (スコア:1)
Re:ちょっとした疑問 (スコア:0)
Re:ちょっとした疑問 (スコア:0)
世の中に一切配布されない(誰も確認することが不可能な)ワームは、作ったことにはなるのでしょうか。
という問題かも。
Re:ちょっとした疑問 (スコア:0, オフトピック)
(通貨偽造[刑法148条1項]と同行使[刑法148条2項])
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Re:ちょっとした疑問 (スコア:2, 参考になる)
内容は著作権法等で逆に保護されるかもしれないくらいで、それを作成すること自体は罪になりません。
犯罪となるのはそれを悪用して、他人に損害を与えた場合です。
多くの場合、威力業務妨害を問われるでしょう。
すなわち配布を開始した瞬間に犯罪要件が確立するわけで、
作っただけで有罪と推定されることはあり得ません。
Re:ちょっとした疑問 (スコア:1)
ええ。違いますよ。別々に制定されている例として出すのは、まちがっていましたかしら?
通貨ですら、別なのですから、個人の所有物であるところの著作物が別扱いにされるのは当然であろうという推定のもとにおいて。
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Re:ちょっとした疑問 (スコア:1)
「通貨と同様、ワームも作っただけで犯罪」という趣旨に見えたもので。
# 個人的には、比較対照としては猥褻物頒布罪などの方が近いように思いますが。