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情報処理機能を示す複数のデータを表示する表示手段と、 前記表示手段の表示画面上の位置を指示するカーソルを移動させる座標入力装置と、 前記表示手段に機能説明を指示するアイコンを表示させる手段と、 前記座標入力装置によって前記機能説明を指示するアイコンが指定された後、 前記情報処理機能を示す複数のデータのいずれかが指定された場合、 該指定されたアイコンの機能説明を行わせる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。
問題は、指定した項目の説明の表示する機能を実行するアイコンと、他の機能を実行するアイコンを敢えて区別して評価する必要があるかだと思いますが。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
ITMedia (スコア:0)
なんか、コンテキスト依存なヘルプはアイコン/ボタンの使い方によっては該当するのかしらん?
#M1中なのでAC
Re:ITMedia (スコア:0, 余計なもの)
from 特許2803236
> 矢印で示されたマウスカーソルを丸印の機能説明アイコンの
> 上へ重ね合わせ、マウスボタンをプレスして説明対象オブジェ
> クトの上へドラッグして移動し、マウスボタンをリリースする。
> 例えば通信のアイコンの上に移動する。解析部は、画面情報,
> ウィンドウ情報,ドラッグ開始時のマウスカーソルポジショ
> ンおよび、ドラッグ移動量から、画面上のどのオブジェクト
> が選択され
Re:ITMedia (スコア:4, 参考になる)
特許の侵害を判断する場合は、「何を特許とするのか」について書かれた請求項のみが効力を持ちます。
今回の例で言えば、以下の著しく分かり辛い文章がそれです。
Re:ITMedia (スコア:4, すばらしい洞察)
Re:ITMedia (スコア:1)
問題は、指定した項目の説明の表示する機能を実行するアイコンと、他の機能を実行するアイコンを敢えて区別して評価する必要があるかだと思いますが。
Re:ITMedia (スコア:0)
この手の問題が出てくる特許って、この「高度なもの」の部分の判断をした人の程度が低すぎるんじゃないかと思うこともあり…
Re:ITMedia (スコア:0)
> はそれだけで充分特許に値する技術的思想の賜物だと思いません?
現行の特許制度では、まったく動作しなくても、既に公知でも、特許ではなく意匠の範疇に入るものま