アカウント名:
パスワード:
「...」ってMS Officeとかにもありますよね。ポップヒントって奴 この事じゃ無いの?それともMSとかは使用料払ってる?
ジャストシステムもその点を突いて、「Windowsも提供している機能じゃないか」と主張していたみたいですが、今回の判決 [courts.go.jp]では、
第4 当裁判所の判断 3 争点(2)(間接侵害)について (3) 被告は,Windowsというマイクロソフト社のオペレーティングシステムそのものに,本件発明と同様の機能があるから,被告製品は「その発明による課題の解決に不可欠なもの」ではないと主張する。その主張の趣旨は必ずしも判然としないが,仮に被告がいうように,Windowsのヘルプ表示プログラム等によって,「『ヘルプモード』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると,当該他のボタンの説明が表示される」という機能が実現されるとしても,別紙イ号物件目録ないしロ号物件目録記載の機能は,あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できないものであるから,被告製品は本件発明による課題の解決に不可欠なものであり,被告製品をインストールする行為は,本件特許権を侵害する物の生産であるといわざるを得ない。
となっています。「Windows提供の機能は直接の争点ではない」と退けているんでしょうか? そんで終わりかい、って気がするんですが。
「物件目録記載の機能は,あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できない」ってのも、なんだかよくわからない。この物件目録って「『一太郎』などをプレインストールしている製品などの目録」のようだし、「目録記載の機能は『一太郎』をインストールしたパソコンによってしか実行できない」なんていわれても、そりゃ当然でしょ、って気が...
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
ITmediaの記事 (スコア:2, 興味深い)
「アイコンの機能説明をさせる第1のアイコン」をクリックしてから第2のアイコンをクリックすると、第2のアイコンの機能説明をしてくれる処理」
ってMS Officeと
その判決の趣旨は必ずしも判然としないが (スコア:3, 興味深い)
ジャストシステムもその点を突いて、「Windowsも提供している機能じゃないか」と主張していたみたいですが、今回の判決 [courts.go.jp]では、
となっています。「Windows提供の機能は直接の争点ではない」と退けているんでしょうか? そんで終わりかい、って気がするんですが。
「物件目録記載の機能は,あくまで被告製品をインストールしたパソコンによってしか実行できない」ってのも、なんだかよくわからない。この物件目録って「『一太郎』などをプレインストールしている製品などの目録」のようだし、「目録記載の機能は『一太郎』をインストールしたパソコンによってしか実行できない」なんていわれても、そりゃ当然でしょ、って気が...
Re:その判決の趣旨は必ずしも判然としないが (スコア:2, 興味深い)
A:ヘルプアイコンと機能アイコンの表示手段、
B:それら表示されたアイコンを指定する指定手段、
C:ヘルプアイコン→機能アイコンの順に指定した時に、機能アイコンの説明を表示させる制御手段
が(全て)そろってることとなっているなら、
そこにCがあることを前提としていても、
ABのみを実装したシステムを製造・販売しただけでは、特許を侵害したことにはならないはずですが。
# ABCをセットにしてそろえちゃった、つまりプレインストールPCのメーカが訴えられるならわかりますが。
# ていうか、Windows自体に、すでにせっt(ry
Re:その判決の趣旨は必ずしも判然としないが (スコア:1)
前回 [courts.go.jp]:ジャストシステム製品の該当機能は特許権を侵害しており、ジャストシステム製品をプリインストールしたソーテック製PCの販売についても特許権の間接侵害にあたるとして、その販売差し止めを松下が求めていた。それに対してジャストシステムが反訴。
今回 [courts.go.jp]:ジャストシステム製品の販売差し止めを求めて松下が提訴。
で、なぜ販売が間接侵害になるのかといいますと、松下の主張によれば「ジャストシステムが主張するようにWindowsの機能であるとしても、製品がそのWindowsの機能を呼び出すように作られていないと実行されない。目録記載の機能は実行には製品のインストール・使用が不可欠だ」「製品のインストール・使用は、特許法でいうところの『(発明による課題解決の)生産』に相当するので、その販売は間接侵害だ」ということのようです。判決では松下の主張がほとんどそのまま通った、と。
# そういえば、OEM特許権非係争条項の審判開始 [srad.jp]の続報って、あったっけ?