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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
ITmediaの記事 (スコア:2, 興味深い)
「アイコンの機能説明をさせる第1のアイコン」をクリックしてから第2のアイコンをクリックすると、第2のアイコンの機能説明をしてくれる処理」
ってMS Officeと
資料追加 (スコア:5, 興味深い)
1989年10月に出願し、1998年7月17日に登録
特許番号第2803236号 [66.102.7.104] HTML版
特許番号第2803236号 [ntspat.co.jp] PDF版
この特許の使用を巡っては、昨年夏「ジャストホーム2家計簿パック」、H16. 8.31 東京地裁 平成15(ワ)18830等 特許権 民事訴訟事件として、「?」ボタン等が特許権を侵害していない、という 知的財産権判決(全文) [courts.go.jp]が出されています。
この「ジャストホーム2家計簿パック」の裁判で、
松下電器産業は、「平成7年からライセンス契約を申し入れていたが、ジャストシステムはこれを拒否した」とコメントし
Re:資料追加 (スコア:1)
アイコンでない「?」で起動させることもできるポップヒント 自体は侵害じゃなく、それをアイコンで起動させる場合に はじめて侵害になる、と考えればつじつまは合いそう。
インターフェイス (スコア:2)
Ⅰ : スイッチ、パンチカード等で0/1信号を送る
Ⅱ : コマンドとしてキーボードから文字列を送る
Ⅲ : キーボードショートカットを使って信号を送る
Ⅳ : 画面の特定の領域をポインティングする
Ⅴ : 音声・動作等の信号を判定する
Ⅵ : その他の独創的な手法
ボタンと呼ぼうがアイコンと呼ぼうが、画面上の特定の領域を操作者が指示している事をプログラムが認識する、という意味合いでは同じ物ですよね。
「?」はアイコンではなく記号だという判断
ボタン・アイコンの表示が、「文字列」であった場合と「絵柄」の場合では判断が異なるとした場合、「?」はヘルプモードを起動する、という特定の機能を表すものですので、すでに「絵柄」ではないでしょうか。(「湯」という文字が、銭湯の入り口に有る場合には「お風呂に入れます」という意味になるのと同義)
特許申請当時、「?」はボタンの絵柄として既に使われていました。また、ボタンを続けて押すことで特定の機能が起動するという手法が、本来特許を認定される物かどうかは …。
松下電器産業が、これを特許として持つこと自体を不思議だとは感じません。特許をネタにして金を要求する輩を撃退する為には、「自衛的に」特許を保有する必要が有るからです。でも、自分がその「クズ特許」を使う側になろうとするというのはいただけません。
また、T.Sawamoto氏がコメントされています [srad.jp]が、これはWINDOWSの機能で、ジャストシステムが変更したのは「機能」ではなく「絵柄」です。特許が有効で、特許侵害が認定されるというならば、その相手はジャストシステムでは無いでしょう。