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第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
つまり2年前に作った (スコア:1)
Archiveではない (スコア:2, 参考になる)
Re:Archiveではない (スコア:3, すばらしい洞察)
知らぬ間に「インターネットにつながったPCはTV受像機と見なし、受信料の徴収
を行う」なんて条文が増えたりはしないよね。
#それだけが心配。
Re:Archiveではない (スコア:0)
テレビが無くてもPCにチューナーが付いているであれば受信料を払う義務があるとか言ってる香具師がいたそうです。
Re:Archiveではない (スコア:1)
「放送の受信を目的としない」の定義が微妙ですけど、チューナー積んでいる時点で放送の受信を目的としているとみなされるんじゃないかな?
#ま、アンテナ繋がってなければ受信を目的としていないと言い切れるんだけど、契約取りに来る人たちに十分な教育されてはいないんでしょうな。
「放送」の定義の前に ネットは通信じゃ? (スコア:0)
「協会の放送」の「放送」の定義は
第2条
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
でしょ?
仮にCATVでNHKを見れていようが、
(放送法 [houko.com]と有線テレビジョン放送法 [houko.com]を黙って読む限りは)
受信料を払わなければならない法的根拠は無い訳だよ。
それと、放送番組補完インターネット利用計画を実行したとして
Re:「放送」の定義の前に ネットは通信じゃ? (スコア:1)
僕のコメント先は#697008 [srad.jp]ですよ。
そんなことはさておいて回答してみます。
CATV関連の理屈も当然承知していますが、2条では
と、放送の定義を行っているだけにすぎません。
定義から放送は直接受信されることを想定されていますが、その放送を直接受信しようが間接受信しようが、受信は受信です。
>放送法の第9条 [houko.com]に枠に入る仕事とはおもえし
そのための関連会社では?
>そもそも テレビがあるなら受信料払えって態度の集金人をどうにかしてくれよ
>奴らは契約が取れさえすれば良い連中なのはわかってるけどさ
だから教育が不十分だって指摘してるでしょ