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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
えっ、訓告処分なの? (スコア:5, すばらしい洞察)
Re:えっ、訓告処分なの? (スコア:3, すばらしい洞察)
公務員は労働法とは別かも知れませんが、やはり「
職安へどうぞ (スコア:0)
地方でも国家でもありますよ。
ただし支給形態がちょっと特殊ですが。
Re:職安へどうぞ (スコア:2)
調べてみたら雇用保険がそもそも無いからいわゆる失業手当そのものは無いのだとか。(公務員は建前上リストラ無いから。現実的にはそれに近いものはありますけど。)その代わりに公務員共済年金のうちの「短期共済」が、どうにかすれば失業手当の代わりになるようですね。退職時には年金受給の事しか教えてもらえなかったけど~。まあどっちみちもらえなかったので構いはしませんが、無知のまま過ごしていたとは…無知ならぬ厚顔無恥?!
Re:職安へどうぞ (スコア:1)
が同条件の民間の人が最大もらえる日数分の雇用保険給付金額を
下回ってる場合、差額の受給権が発生します。
非常勤職員の人で雇用保険加入者はもちろん別ね。それから政府
職員等となっているが、地方自治体の人も対象。