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今回のように特定のソフトウエアの不具合が原因となって経済的な損失が発生した場合、メーカーは責任を負うべきなのでしょうか?それとも免責なのでしょうか?
日本は判例主義なので、ユーザが民事訴訟を起こして判決が出ない限りはグレーなままで結論が出ないとは思いますが、製造物責任法(PL法)が優先されるのか、それともソフトウエア購入時の契約条項が優先されるのか、興味深いところです。
今後ソフトウエア品質の責任範囲を明確化する意味でもどこかのユーザさんが訴えてくれたりすると面白い(!= 面白おかしい)のですが・・
Q. パターンファイルでシステムがクラッシュしたらどうなりますか? A. パターンファイルは、TrendLabsによりテストされ、認定を受けてから配布されます。 ただし、コンピュータ環境は非常に複雑ですから、どのように安定したソリューション でも、固有のシステムの微妙なバランスを壊すことがないとは限りません。 トレンドマイクロは、サービスとサポートに広く認められた規格と作業方法を採用しています。 また、TrendLabs本部はISO9002認定取得済みです。 パターンファイルが原因でシステムがクラッシュした場合、お客様は違約金を受け取る権利があります。 ウイルスレスポンスSLAプロセスの下で、お客様は、製品関連のケースの解決を要求出ることが出来ます。 トレンドマイクロは、お客様の満足を最優先しており、お客様と協力して、お客様の環境で効果的に機能する解決策を実現します。
パターンファイルが原因でシステムがクラッシュした場合
製造物責任法では「ソフトウエア(無体物)は除外」とは明記してないですよ。 第二条にも「この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう」とありますから、不動産に該当しないソフトウエアは動産と見なされ製造物としての扱いを受ける可能性がありうるということになります。
実際のところ判例がないので何とも言えませんが、実害を被った人は裁判を起こしてみる価値はあると思いますよ。被害額と裁判にかかる費用のバランス次第ですが。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:1, 荒らし)
今回のように特定のソフトウエアの不具合が原因となって経済的な損失が発生した場合、メーカーは責任を負うべきなのでしょうか?それとも免責なのでしょうか?
日本は判例主義なので、ユーザが民事訴訟を起こして判決が出ない限りはグレーなままで結論が出ないとは思いますが、製造物責任法(PL法)が優先されるのか、それともソフトウエア購入時の契約条項が優先されるのか、興味深いところです。
今後ソフトウエア品質の責任範囲を明確化する意味でもどこかのユーザさんが訴えてくれたりすると面白い(!= 面白おかしい)のですが・・
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:4, 参考になる)
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:1)
しかも金額は全額じゃないかもよ。まだそこまで読んでないけど。
ISO9002認定取得済み? (スコア:0)
この「本部」というのが何を指すのかはっきりしないが,常識的に考えれば今回の事件は
ISO認定取り消しに値するのでは? 何のチェックも無しに,文書により
Re:ISO9002認定取得済み? (スコア:1)
ISOとかの認定に値しない企業は、実の所結構多いのではないか?という気がしています。
#某所も、作業手続きばかりが不便になって、肝心の品質なんて何も上がってやしない。
#まあ当然なんですよね。法度を幾ら設けたって品質は「さがらない」だけであり、「あがり」はしない。
#あげるために必要なのは「hogeするな」ではなく「hogeしろ」であり、例えばBest(Better)Practiceです。
#そして認定のほうは、単に「hogeするな」を満たすだけで取れてしまう…。
Re:ISO9002認定取得済み? (スコア:0)
うわっ。この言葉使う奴は信用できない。
くわばら。くわばら。
Re:ISO9002認定取得済み? (スコア:0)
今どき,ISO9002って言ってる時点で何かおかしい。
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:0)
しかしこの程度のことで何故違約金がどうとか騒いでるの?どんなRDBMSソフトメーカだってソフトを使用した事による損害、たとえそれがソフトのバグであっても、ソフト
むしろ切る方向になるのかも (スコア:1)
↓
トレンドマイクロとの契約解除
↓
違約金で他社製品を導入
とする企業もあるかもしれません。
ここでトラブったと表明した各社には、他社が乗り換えませんかと
営業してきそうですし。
『月面兎兵器ミーナ』2007年1月13日から放送開始
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:0)
ハードウェアでこのレベルの不具合を出したら、まず会社が飛ぶでしょう。
事実、飛びかねない事態に遭遇しましたから。
内容自体は非常に軽微(1/100程度の確率で装置が起動しない、リセットすれば復帰する)というものだったのですが、
その原因を作った部品のメーカは、出荷済みの部品を回収、納入先(最終製品メーカ)に対して、市場出荷済みの最終製品の回収・交換費用と、賠償をさせられましたよ。
既に生産された部品は、大幅値引き(原価割れ)で別の顧客に内容を説明した上で引き取って
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:0)
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:0)
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:1)
ソフトウェア(無対物)が製造物責任法に問われるようになったのですか?
(備考URL http://www.mri.co.jp/COLUMN/TODAY/MURANO/2004/0324MM.html )
from もなか
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:1, 参考になる)
製造物責任法では「ソフトウエア(無体物)は除外」とは明記してないですよ。
第二条にも「この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう」とありますから、不動産に該当しないソフトウエアは動産と見なされ製造物としての扱いを受ける可能性がありうるということになります。
実際のところ判例がないので何とも言えませんが、実害を被った人は裁判を起こしてみる価値はあると思いますよ。被害額と裁判にかかる費用のバランス次第ですが。
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:2, 参考になる)
動産ってのは、不動産以外の物のこと。それで、物ってのは有体物ってことになってます。
民法第85条とかを読んでみてくださいな。
世の中には、特許法みたいに、プログラム(ソフトウェアみたいなもの)の発明を物の発明として扱うって法律もあるけど、原則は物といえば有体物です。
電気は物だ (スコア:1, 興味深い)
刑法の判決で「電気は物だ」とぬかしたのですから。
民法の文言なんか飴細工のようなもの。社会的に必要だと判断したら、どう転ぶかわかりません。
Re:電気は物だ (スコア:1)
明治時代ですから。
Re:電気は物だ (スコア:0)
刑法245条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。
あくまで「みなす」んです。物じゃないから。
Re:電気は物だ (スコア:0)
中にいる人なら暗黙の了解ですが、裁判なんて人がやってるんですから妥協しないとね。
杓子定規な人は、裁判官にも弁護士にも適性ないよ。地方に行くとすごいよ・・・癒着って言うより馴れ合いだけど。
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:1)
確かどこかで「モノっていうものは有体物」だとあって、不動産も動産も、モノをベースに定義されていると記憶していますが。民法だっけ?
まあPL法そのものにはご指摘の通り書いていませんわね。
from もなか
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:0)
しかしシステムとして一体になった時点で対象。(ロボットやファームウェア等)
という事だったのですが、今は違うのかな。
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:1)
ソフトウェアの製品と責任の保証をきちんと読んだ上で適用しないと、このような障害が発生したとき、購入のときなぜ読まなかったということで保証を書いたもの勝ちになりそうですね。海外だとどうなっているのか分からないですが、日本でソフトウエアの不具合による責任範囲を基準(法律など?)が必要かもしれないですね。
Re:ソフトウエアの不具合に起因する損失 (スコア:1)
瑕疵責任免責の無効を主張出来ると思います。こちらはソフ
トウェアも対象になるはずです。ちなみに他の書き込みにも
あるようにPL法は対象外。
まあ、非事業個人ユーザーの損害額じゃ個々の損害はたかが
しれているかもしれませんが。集団訴訟でも起こされたらト
レンドマイクロ社は大打撃受けかも。