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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
明文はないと思う (スコア:3, 参考になる)
もうひとつは、著作権法47条の2(プログラム著作権の複製物所有者による複製行為)の類推適用説で、Proxyだけでなくブラウザによるキャッシュについてもこれで解決することもできますが、根拠が薄いため異論も多い説です。
いずれにしても明文としてキャッシュを合法な複製・利用行為であると認めた条文は存在しない(と思う)ので、著作権法の解釈上の問題として片付けるのはちょっと問題があるような気がします(特に、検索エンジンによるキャッシュは一時的と呼べるか、など)
Re:明文はないと思う(慣行だから?) (スコア:1)
グーグルそのものはデータベースの著作物。で,引用されたウェブページはプログラムでは無いので,プログラム著作権を援用するのは無理だとおもう。
とはいへ,たとい公正な引用でなくても。財産権は損害が無ければ文句いえんし。人格権は,いつでも削除可ってことで,これも(訴えるのは)難しい。それに実際には著作権侵害を探すためにグーグルで検索するわけで,誰も訴えない。と。
あとは,名誉毀損や公然わいせつで訴えるとか。「リンク張ったら100万円」というページを作って訴えるとか・・・・ そういう話しじゃなかったっけ?
#きっと,マイクロソフトが私的なコピーも追跡して消せるシステムを標準で作ってくれるよ。必ずレジストレーションを要求するワード文書とか。
斜点是不是先進的先端的鉄道部長的…有信心