アカウント名:
パスワード:
(無名又は変名の著作物の保護期間) 第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
Web Site に置いてある物は著作物として権利が認めら (スコア:1)
Web Site のとあるデータ.
それが誰かの著作物だという証拠は?
その著作物はいつ作成されたもの? 変更されたのはいつですか?
消した物も著作物のはずですが,どうやってそれを証明しますか?
誰が,いつ作成した物なのか,いつ存在していたのかを証明できなければ,権利を行使できませんよ.
例えば新聞や雑誌,書物などの大衆に発行される印刷物は,「何年何月何日」にその著作物が存在した事が言
masashi
Re:Web Site に置いてある物は(以下略) (スコア:1)
ですから、Webに置いた日時がいつであるかというのはその著作物に著作権があるか否かには影響しません。
また、誰が著作者かわからない無名の著作物であっても というのがあるので公表から50年は保護されます。
WWWという仕組みができてからの年数を考えれば、(少なくとも日本国の著作権法が適用される範囲においては)ほぼ全てのWebサイトに存在するデータはまだ有効な保護期間内であると考えておいた方が良いでしょう。
もちろん古典の著作物などを置いてるヤツ(Project Gutenberg [promo.net]みたいなヤツ)を除いて...という話ですが。