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権利者にとっての「自由かつ有償」とは、デジタル方式の機器・媒体を使用しても 個人の私的録音・録画は自由であることを認める、逆に言えば複製権の権利行使が抑 えられた状態だが、法によりこの権利行使ができずに制限されることに対する代償と して補償金が受けられる、というものである。
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
つまり、私的録音/録画が自由に出来るすなわち著作権の一部である複製権が制限されているの
上記はよいとして、
で著作権が侵害されているということです。
この部分は誤りです。 著作権全体について
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
著作権侵害に対する補償金ではないはず (スコア:1)
屍体メモ [windy.cx]
Re:著作権侵害に対する補償金ではないはず (スコア:2, 参考になる)
つまり、私的録音/録画が自由に出来るすなわち著作権の一部である複製権が制限されているので著作権が侵害されているということです。なるほど、論理的にはおかしくないですね。で、デジタル機器で複製をする場合は補償金を払わなければならないというのは著作権法30条2に明記されていますね。確かに。
法律的根拠のある制度なので、請求されたら払わなければいけないというのはわかりました。ただ、気に入らない点があるとすればそれは実際に他人の著作物を複製するために用いられるかどうか不明であるのに一律に課金されるという、金を取られる側からすれば乱暴に思える制度になっているという点がひとつ。
あと、私的録音の話になりますがCDという著作物の複製をお金を出して買っているのに、それを車なり、外出時なりに聞こうとしてMDにダビングするとさらに補償金を取られてしまうのは2重にとられている感がどうしてもある点、この2点が大きいでしょう。
参考までに著作権法第30条2を引用します。
えぇっ?業務用の機材を使う場合は補償金を払わなくて良いの?なんで?プロ用の機材で複製したら、それは既に私的複製では無いからということかな。まぁ、放送する場合は別途使用料を支払っているからということなのかもしれません。いずれにせよ、このへんのルールってわかりにくいですね。CCのレディメイドなライセンスがもてはやされる理由が分かったような気がします。
Re:著作権侵害に対する補償金ではないはず (スコア:0)
上記はよいとして、
この部分は誤りです。
著作権全体について