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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
ソフト制作者側からすれば (スコア:0)
ソフトウエアの不正利用に対する対策は「行っても良い」と思っています。
しかし、不正利用したソフトウエア以外の部分で、情報の査収するのは、法律的に問題だと思うよ。
つまり、ソフトウエアの不正利用したからと言って
別のソフトウエアやOS上の個人情報
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:1)
私は、このスパイウェアを、法律を守った上で、
不正使用の実態を調査し、不正使用を防止するという
コンセプトに基づき開発しました。
なお、過去に、数人の不正使用者がそれぞれ
Re:ソフト制作者側からすれば (スコア:1)
>第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
>不正使用のおよびパスワードの無許可配布の際は、個人情報について調査させていただく場合がございます。
と書かれているらしいですが、利用目的について述べられていますか?
>第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
言うまでもなく。
>第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
#施行前の分はこの法では問えないでしょうけど、
#トロイ入りが停止したのは7月なので、その分は十分問われます。
#損害について賠償を請求した事も、個人情報を取得する際に不正な手段を用いた事も別件ですけどね。
まあ、問われるとすれば第十七条でしょう。