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県が著作権を有するシステムを県内市町に展開するにあたっては、県がその著作権を放棄するのが一番早いのであるが、そうすると県が著作権を放棄したシステムのソースコードを勝手に利用して汎用システムを開発し、商品として販売して利益を上げるという業者が出現したケースに対して対抗できない。県の予算を使って構築したシステムであるから、その利用は県が同意する公益的なものに限定しなければならないため、県が同意できないケースを認めないGPL ライセンスに基づくオープンソースとして公開した。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
なんか勘違いしてる気がする (スコア:3, 参考になる)
Re:なんか勘違いしてる気がする (スコア:1)
Re:なんか勘違いしてる気がする (スコア:0)
ソフトウェアの世界に持ち込むのはやめましょう。
牧歌的社会を維持しましょう。
という主張をしているのだというのが良心的な見方かと。