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県が著作権を有するシステムを県内市町に展開するにあたっては、県がその著作権を放棄するのが一番早いのであるが、そうすると県が著作権を放棄したシステムのソースコードを勝手に利用して汎用システムを開発し、商品として販売して利益を上げるという業者が出現したケースに対して対抗できない。県の予算を使って構築したシステムであるから、その利用は県が同意する公益的なものに限定しなければならないため、県が同意できないケースを認めないGPL ライセンスに基づくオープンソースとして公開した。
利用は県が同意する公益的なものに限定しなければならないため、県が同意できないケースを認めないGPL ライセンスに基づくオープンソース GPL の条件… ソースコードを改変した場合は、管理者にその内容を報告する義務がある
GPL の条件… ソースコードを改変した場合は、管理者にその内容を報告する義務がある
たぶん落としどころは、「公序良俗に反する使い方をしないこと」という条件が付くね。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
なんか勘違いしてる気がする (スコア:3, 参考になる)
「リンクは原則的に自由ですが事前に連絡を」みたいな? (スコア:2, 参考になる)
たぶん落としどころは、「公序良俗に反する使い方をしないこと」という条件が付くね。
Re:「リンクは原則的に自由ですが事前に連絡を」みたいな? (スコア:1)
-- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --