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学校ホームページのトップページに 〜省略〜 を明記すること。併せて,校長の承諾なくリンクを設定することができない旨を明記するものとする。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
北九州教委の文は読解ミスだと思う (スコア:2, すばらしい洞察)
(ホームページの開設,掲載)
という副題の第9条のことを指しているのだと思うんですが、
この第9条は、大まかに言うと、
『学校がこれこれするときには、(学校側は)こういう対応をしてください』
ということを書き連ねているように読めるんです。ようするに、
『校長のOKをもらわずに(教師他は、学校のサイトの中に)勝手に“よそへのリンク”をつくるなよ』
ということなんじゃあないでしょうか。
しかし、そういうことを書いているページのリンク先である
北九州市立中尾小学校インターネット利用規程 [kita9.ed.jp]では、
『外部サイトより(中略)リンク依頼があった場合には,』
と書いているのですよね。
私の読みとり方がまずいのか、校長先生の願望の表れと見るべきなのか…
# 役所的なあいまいな書き方がまずいんでは?
# リンク禁止と言いたい保身本能に負けてしまう。
Re:北九州教委の文は読解ミスだと思う (スコア:3, 参考になる)
第9条3
とありますから、トップページに明記するという解釈になります。残念な事です...