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(点字による複製等)第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。
> また、文字書籍と同時に点字書籍も発行している出版社さんには、 > 文字書籍を提示して点字本を希望すれば送ってもらえます。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
点字という自由 (スコア:5, 参考になる)
点字、おそるべし。
点字の勉強しようかな…
Re:点字という自由 (スコア:3, 参考になる)
複製"可能"なだけであって、
実際に点字化する作業は殆どがボランティアに頼るしかないのが現状だそうです。
電子媒体であればテキストリーダなどで読むことができるので、
点字化よりもむしろ電子化をしてもらった方が扱いやすいとのこと。
(PDFは読むためのソフトが高くて手をだしにくいから、プレーンテキスト形式のが良いらしい)
また、文字書籍と同時に点字書籍も発行している出版社さんには、
文字書籍を提示して点字本を希望すれば送ってもらえます。
# 大学の講義で使う書籍は点字皆無でボランティアさんに頑張ってもらいました。
Re:点字という自由 (スコア:1)
どうしてもかさばってしまうのが大変ですよね>点字本。
大抵の場合、分冊になってしまうようです。