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どこにコメントするべきか迷ったんですが、一応ここにぶら下げさせてもらいます。
#ちなみに、わたしは「コンピュータースペシャリスト」じゃないただの一般人です。
デジタルコピーの問題について、アメリカでもWCT->DMCAの流れで、技術的保護手段を回避しての複製が禁じられたました。が、この規定は利用者の権利を損なうものであるとして、法改正を目指す動きが出ているようです。詳しくは以下のニュース等を参照してください。
根拠として出ているAHRA: Audio Home Recording Act of 1992 : 17 U.S.C. §1001-1010 非商業使用の例外については、 17 U.S.C. §1008 [cornell.edu]
Rick Boucher下院議員による一連の動きは、 ここ [house.gov]で紹介されてます。
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繰り返し議論?になっているのは日本の著作権法なので、直接関係あるわけではありませんが・・・・・第三十条の技術的保護手段回避禁止がWCTに準拠したものであることを考えると、著作権保護に関するひとつの姿勢として参考になる動きだと思います。
著作権法が寄与すべき文化の発展の「文化」は、言うまでもなくリスナーが居ることが前提です。すなわち、ぽつんと楽曲がそこにあれば文化なのではなく、受け手側の「リスニングスタイル」も含めて、音楽が社会でどう受け入れられているのか、というのがひとつの文化でしょう。その意味で、リスナーの利便を保護する、というのも著作権法の(そして憲法をはじめとする法律そのものの)目的であるはずです。
ある楽曲をCDの形式で購入し、それをMDに落として聴く、というのはすでにスタイルとして広く一般に浸透しています。また、今後、技術の進歩(つまりはPCを含むデジタル録音機器の多様化)に伴って、音楽の聴き方は様々に変化していくと思います。その意味で、技術的保護手段の進歩によって可能となる様々な制限に対して、リスナーの権利(利便)を守るのもまた法律の役目であるはずです。
著作権保護法制がデジタルコンテンツや新技術に対応し切れていない、というのは確かで、新しい動きに対応できるような著作権保護法制が求められると思います。その際、立法趣旨を反映しつつ有効かつ柔軟に運用できるシステム(法制)が志向されるべきですし、そこで上記の「リスナーの権利」に留意するべきことは当然でしょう。
ちなみに、 JASRAC理事長に聞く・私的複製、拡大解釈しすぎ [nikkei.co.jp]では、JASRACの見解らしきものが述べられています。既出かな? あくまでひとつの「解釈」ですが。レコード業界が、今後どのような著作権保護システムを目指しているのかを読み取る上で、かなり参考になると思います。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
今回だけね (スコア:1)
他力本願。
Re:今回だけね (スコア:2, すばらしい洞察)
わかりやすい亀裂は私的複製ですね。
私的複製は購入者の権利だから自由にできますと言う人いれ
-- wanna be the biggest dreamer
複製権はありますよ (スコア:0)
Re:複製権はありますよ (スコア:2, すばらしい洞察)
そして現在の著作権法に私的複製権は無いです。
ただしこれはあくまでデジタルコピーが高価だった頃の便宜的な規定で、明確に私的複製権は無いと議論結論されたわけじゃありません。
現在デジタルコピーが手軽になってきたので議論されています。
認めない立場の人たちは、便宜的に規定されていることを理由として今の規制をそのまま既成事実化しようという戦略のようです。
認めたい立場の人たちは、便宜的な規定にすぎな
-- wanna be the biggest dreamer
Re:複製権はありますよ (スコア:1)
どこにコメントするべきか迷ったんですが、一応ここにぶら下げさせてもらいます。
#ちなみに、わたしは「コンピュータースペシャリスト」じゃないただの一般人です。
デジタルコピーの問題について、アメリカでもWCT->DMCAの流れで、技術的保護手段を回避しての複製が禁じられたました。が、この規定は利用者の権利を損なうものであるとして、法改正を目指す動きが出ているようです。詳しくは以下のニュース等を参照してください。
根拠として出ているAHRA: Audio Home Recording Act of 1992 : 17 U.S.C. §1001-1010
非商業使用の例外については、 17 U.S.C. §1008 [cornell.edu]
Rick Boucher下院議員による一連の動きは、 ここ [house.gov]で紹介されてます。
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繰り返し議論?になっているのは日本の著作権法なので、直接関係あるわけではありませんが・・・・・第三十条の技術的保護手段回避禁止がWCTに準拠したものであることを考えると、著作権保護に関するひとつの姿勢として参考になる動きだと思います。
著作権法が寄与すべき文化の発展の「文化」は、言うまでもなくリスナーが居ることが前提です。すなわち、ぽつんと楽曲がそこにあれば文化なのではなく、受け手側の「リスニングスタイル」も含めて、音楽が社会でどう受け入れられているのか、というのがひとつの文化でしょう。その意味で、リスナーの利便を保護する、というのも著作権法の(そして憲法をはじめとする法律そのものの)目的であるはずです。
ある楽曲をCDの形式で購入し、それをMDに落として聴く、というのはすでにスタイルとして広く一般に浸透しています。また、今後、技術の進歩(つまりはPCを含むデジタル録音機器の多様化)に伴って、音楽の聴き方は様々に変化していくと思います。その意味で、技術的保護手段の進歩によって可能となる様々な制限に対して、リスナーの権利(利便)を守るのもまた法律の役目であるはずです。
著作権保護法制がデジタルコンテンツや新技術に対応し切れていない、というのは確かで、新しい動きに対応できるような著作権保護法制が求められると思います。その際、立法趣旨を反映しつつ有効かつ柔軟に運用できるシステム(法制)が志向されるべきですし、そこで上記の「リスナーの権利」に留意するべきことは当然でしょう。
ちなみに、 JASRAC理事長に聞く・私的複製、拡大解釈しすぎ [nikkei.co.jp]では、JASRACの見解らしきものが述べられています。既出かな? あくまでひとつの「解釈」ですが。レコード業界が、今後どのような著作権保護システムを目指しているのかを読み取る上で、かなり参考になると思います。