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総務省がネット上の違法・有害情報への対応策を検討中」記事へのコメント

  • >ここで、違法な情報とは、「法令に違反したり、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する情報」をいい、

    で、これを判断するのに

    >具体的には、電子掲示板の管理者等が、法執行機関(警察機関等)であって法令の解釈及び具体的事案への適用に関して専門的知見、経験等を有する機関における違法性の判断を受けて、送信防止措置を行う仕組みなどが考えられる。

    警察の言うことを信じろというのも、昨今の不祥事を見る限りでは無理な話だと思うけど。
    #裁判所というのであればわかるけどさ。

    >有害な情報とは、「違法な情報ではないが、公共の安全や秩序に対する危険を生じさせるおそれのある情報や特定の者にとって有害と受け止められる情報」をいう。

    これって「俺にとって有害だから削除しろ」が通るわけで、何でもアリだよなぁ……
    • by Anonymous Coward on 2006年01月31日 12時01分 (#874120)
      >>具体的には、電子掲示板の管理者等が、法執行機関(警察機関等)であって法令の解釈及び具体的事案への適用に関して専門的知見、経験等を有する機関における違法性の判断を受けて、送信防止措置を行う仕組みなどが考えられる。

      >警察の言うことを信じろというのも、昨今の不祥事を見る限りでは無理な話だと思うけど。
      >#裁判所というのであればわかるけどさ。

      「法執行機関(警察機構等)」ってのがミソ。要は警察だけじゃなくって、捜査権を持つ組織全般って事でしょう。
      また、捜査権を持つ組織であっても、他者の権利を制限する行為(逮捕、家宅捜索等)を行う際には必ず裁判所から令状を取ってから執行します。(緊急逮捕を除く)

      実際「捜査事実照会書」は警察が発行しますが、「事実紹介の対象となる人物が情報開示を拒否」する事も可能で、「家宅捜査令状」程の拘束力はありません。
      親コメント

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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