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古いファイルのやりとりだけが増えてきてないか?
送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。 イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
いっそのこと (スコア:2, すばらしい洞察)
へたすると、押収したやつにその手のバージョンありそうだし
理屈の上ではUPしないバージョンが一般向けに出回っていけばWinnyのネットワークは自然に崩壊していくはずだし
おまけにDLのみでUPしなきゃ著作権法違反にはならないんでしょ?一応
だったら、DL専用バージョン作ってばらまいても幇助にはならないはず
まぁ、47氏はいやな顔するかもしれんけど....
それから、個人的にその手のやつをばらまいてホントに崩壊するのかちょっと興味があったり
Re:いっそのこと (スコア:1)
ところで、落とすだけなら合法と良く聞きますが本当なんでしょうか。
著作権法 第三十条第一項第一号によると「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合」は私的使用のためでも複製はできないとあります(ただし附則第五条の二によりコンビニのコピー機とかは大丈夫)。
P2Pのノードや、P2PでなくてもHTTPやFTPのサーバーは「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」にあたるんじゃないでしょうか。
Re:いっそのこと (スコア:0)
古いファイルのやりとりだけが増えてきてないか?
#ACだよ!
実例 (スコア:0)
ジャンルによるのかもしれませんが、古いファイルだけってことは無いはずです。
#・・・俺はつないでいるとしか言っていない、言っていないからな!
#それはそうとして、放流者の方、ありがとうございます(謎
Re:いっそのこと (スコア:0)
P2Pの送信側とかHTTPサーバ側は送信可能化権の問題とされてますから、
公衆の(略)複製機器と見なされることはないでしょう。
第二条 九の五 [cric.or.jp]