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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
それで (スコア:2, 興味深い)
#ペナルティ無ければ意味ないじゃん・・・
Re:それで (スコア:1)
情報漏洩で組織が金銭的被害を受けた場合は組織はその被害額を元に個人に対して損害賠償はできるけど、
誓約を破ったことを理由にして100万円払えとか給与の30%カットのようなことはできなかったような。
うろ覚えなので詳しい人フォローお願いします。
Re:それで (スコア:3, 興味深い)
仮に「私物 PC で Winny を使いたい」と主張したとして、それを咎める根拠があるとは思えないのですが。
Re:それで (スコア:2, すばらしい洞察)
拒否なんてしたらそれ相応の処分を頂くことになるでしょう。
#職務命令出すんじゃないですかね?
「なんとかインチキできんのか?」
Re:それで (スコア:3, すばらしい洞察)
問題がつきまとうような気が。職務遂行上必要な最低限度を超え
る過剰な私権侵害の職務命令は当然に違法になるわけでして。
例えば、「私はファイル交換ソフトを私物PCで使うかもしれませ
んが、業務データは絶対に当該私物PCには入れません」っていう
誓約書を差し入れたとしたら処分できるのか?
職場の中で後ろめたい思いをするとかそういう話は抜きにして、
純粋に自宅でP2Pソフトを使うことに対する法的処分は問題山積
みと思います。ましてや「ファイル交換ソフトの定義」自体が曖
昧ですからね。BitTorrentもアウト?下手したらskypeまで規制?
Re:それで (スコア:2, 興味深い)
そもそも、私物PCを「借り上げ」で許可する物理的な契約を交わしてあるはずで、
その上に「借り上げPCの扱い」として道徳的な契約を作れば、
私権侵害しなくてもだいぶマシな環境が作れるでしょうな。
事態発生を防げるかどうかはともかく、責任の所在が切り分けやすくなる。
それよりも、島根県警のように [asahi.com]予算を上手く使って
公用パソコン普及率をあげるのも有効なはずだが、北海道警にしても愛媛県警にしても、
必要な予算を適正に使えてなかった [ebc.co.jp]ようだね。
そう考えると、起こるべくして起こった流出と言えるな。
>純粋に自宅でP2Pソフトを使うことに対する法的処分
「未必の故意」って便利な言葉がありますからね。
冗談抜きで、office氏、47氏のやった事を裁くのに、現行法でなんとかしよう
という拡大解釈アプローチは恐ろしいものを感じてしまう。
それが抑止力になるという、恐怖政治メソッドかもしれない。
処罰の早期化の大義名分で共謀罪 [google.co.jp]を成立させようとしてるわ、
PSE法なんかお役人はよく確認してまいっていません [google.co.jp]ときたもんだ。
>BitTorrentもアウト?下手したらskypeまで規制?
脅威がWinny以外に飛び火すれば当然そうなる可能性は大じゃないかね。
ブラウザも山田ウイルスを踏むからダメって言われる。
実際、上記の島根県警でも「01年8月、仕事で使うパソコンのインターネットへの
接続や許可を得ないで職場外へ持ち出すことなどを禁止。」
しているわけでWinny以前からやってるところはやってるのだね。