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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
記念に… (スコア:1, 興味深い)
上場廃止後に、証券会社から一株券が届きますよ。
ってか、記念に買う人、いるだろうなぁ…
Re:記念に… (スコア:0)
オークションに出せば株価以上で落札されるかも知れないし…
Re:記念に… (スコア:3, おもしろおかしい)
処理能力不足で非難されると。
Re:記念に… (スコア:5, すばらしい洞察)
Re:記念に… (スコア:2, すばらしい洞察)
| やっぱり、自分自身の責任じゃあないでしょうか。
同意。
それに、自称「被害者」の彼等がやったのは投資ではないんじゃないの?という印象がぬぐえない。
# 「ライブドアという会社に出資した」のではなく
# 金儲けのために買ったので、「リスクを負う」と
# いうことが抜け落ちているのではと思った。
--
要求が妥当かどうかは、内容次第ではありますが。
Re:記念に… (スコア:4, 参考になる)
粉飾等の違法行為が原因となって損失を受けた場合、
その損失を請求することが可能です。
詳細は被害者の会 [roodevil.jp]ででも
・証券取引法の抜粋
第十七条
第四条第一項本文若しくは第二項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けている第十三条第一項の目論見書又は重要な事項について虚偽の表示若しくは誤解を生ずるような表示があり、若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の表示が欠けている資料を使用して有価証券を取得させた者は、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であり、若しくは表示が欠けていることを知らないで当該有価証券を取得した者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき者が、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
Re:記念に… (スコア:1)
けど、「被害者」というのは何か違和感を感じるなぁ…。
--
「被害者の会」とは別に裁判をしようとしている人たちもいるんだっけ??
Re:記念に… (スコア:0)
でしょう。
それはそうと、実際に売り逃げしてこの粉飾事件に
関わらず儲けだけだしている人も多いはず。被害者を
保護するならばこういう人への対処も欲しいなぁ。
売り逃げできた人は加害者じゃないまでも、不当な
利益を得ているわけですよね?