アカウント名:
パスワード:
敢えてそこまではまぁ同意をとっていると見なせたとしても、二次的に受信した人がさらに三次公開するとなると、著作権を放棄できない以上はほとんど黒っぽくなるような。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
ここぞとばかり (スコア:5, すばらしい洞察)
Re:ここぞとばかり (スコア:0)
Re:ここぞとばかり (スコア:1)
オリジナルを書いた人がその作品を公開するのは問題ないとして、そのファイ
ルを受信した人がさらに二次的公開するとなるとグレーじゃない?
敢えてそこまではまぁ同意をとっていると見なせたとしても、二次的に受信
した人がさらに三次公開するとなると、著作権を放棄できない以上はほとんど
黒っぽくなるような。
副次的に公開を許可する旨、法的に認められるオリジナル作者の明文がついて
いればまだいいけど、そうでない場合は訴えられたら違反になるかもしれない。
GPLと日本法の整合性についても、そういうのが問題になるよね。
Winnyが、受信ファイル=公開ファイルと見なせる仕組みであるかどうかは
議論のあるところだと思うけども、P2P文化は既存の法概念となじまない、よね?
Re:ここぞとばかり (スコア:2, すばらしい洞察)
転送されることが前提となる場に、明示的に転送を禁止するでもなく放流しておいて、訴えることができるとは考えにくいですね。
著作権が放棄できないということの捉え方を間違っていませんか?
著作権の全体を放棄することはできませんが、配布を制限する権利は放棄できますし、Winnyのようなメディアに著作権者自らが放流したような場合は、再配布を制限する権利を放棄したとみなされると考えるのが自然では?
もちろん、著作権者じゃない人が放流したのかどうかがあやふやなら、訴えられる可能性はありますが、おっしゃっているのはそういう場合じゃないでしょ?
Re:ここぞとばかり (スコア:1)
受信者にしてみれば、区別できないもの。
Re:ここぞとばかり (スコア:1)
って部分は、「そういう場合」のことじゃないとしか見えませんが。
(「そういう場合」であれば、著作権が放棄できようができなかろうが関係ありませんね。放棄できるにしても、明示されてなければ放棄されているかどうかは区別できない訳で。)