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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
ある種の福祉活動義務 (スコア:2, すばらしい洞察)
金子氏本人にパッチを作ってもらえばいいじゃないですか。
Re:ある種の福祉活動義務 (スコア:3, 参考になる)
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2006/03/13/11214.html [impress.co.jp]
つまりは、リバースエンジニアリングして(出来れば逆コンパイルして)、根本的な改善を行わないといけない状況なのですが、確かバイナリにはある種の暗号化がかかっていたかと…(記憶定かでは無い)
まぁ、ダウンロード専用にするパッチが出回ってるくらいですから、解析を行っている人はいるんでしょうけど、この問題について対策するとなると、大幅なコードの改良が必要になるでしょうから、一筋縄じゃ行かないでしょうね。
Re:ある種の福祉活動義務 (スコア:2, 興味深い)
それは被告弁護側の主張です。
府警や検察は例の誓約書の件では一切コメントしていません。
京都府警は逮捕以前も以後も開発禁止のための指導も命令もしているとは明言していません。
なぜなら指導や命令をするのに必要な刑事訴訟手続きに関する法的根拠が存在しないからです。
また勘違いしている人もいますが誓約書の有無は裁判には直接影響するとは限りません。
それは誓約書が警察事務の上では刑事訴訟手続きとは全く関係無く取り扱われているからです。
誓約書は任意提出の文書です。
そして行政機関に提出した文書は必ず取り下げることができます。
不本意な内容であれば改めて再提出することも理論上は可能です。
要点は開発の内容です。
府警が家宅捜索時に誓約書を書かせたのならばその主目的は捜索容疑である著作権侵害を助長させないことです。
そのため「開発しない」とは著作権侵害に関する機能の拡充を「しない」と誓約させたものであると解釈できます。
リンク先のインタビューでは、
>ファイル共有の方も管理可能になり現在流通しているファイルを変更・削除するといったこと
も可能になるような技術開発を行なっていたと述べていますが、これは著作権侵害行為に対する抑止効果が期待できます。
このように方向性によっては開発の継続が捜査当局の主目的に矛盾させないことも可能です。
それらの確認と調整が弁護士の仕事でもあります。
つまり弁護士は単に被告を無罪に導くでけではなく被告の開発権をあらゆる手を尽くして守る責務があります。
国選弁護なら裁判業務のみに専念すれば良いのですが、私選弁護を依頼しているということは裁判業務のみならず(仮に無罪であった場合の)生活権の確保も主たる業務に含まれるはずです。
ところがなぜか被告弁護側は誓約書の中身についての確認や議論を避けています。
これが弁護士の怠慢や過失でないとするなら、開発不能の原因を捜査当局に押し付けることにより
権威や信頼を失墜させる意図があるものと想像されます。
しかしそれは50万のWinnyユーザーを人質に取った極めて悪質な行為であり弁護士として絶対に許されてはならないことです。
もしも被告人がそのような意図を有していると察するならばそれをたしなめる必要があります。
この事件は多くのソフトウェア技術者に衝撃を与えました。
ソフトウェアの開発が刑事責任と結び付くとしたならいかなる事情に拠る場合なのか。
明確にすべき論点が現時点では弁護側の言動からは何一つ発信されていません。
ソフトウェア開発において違法性のある行為と違法性の無い行為の境界を明らかにすることが
この裁判に臨む被告弁護側の社会的使命でもあるはずです。
それが期待されていたからこそ事件当初は多くのソフトウェア技術者の支持や関心を集めたし被告弁護側もそれらの被告弁護側に期待していたはずなのです。
ならば誓約書に書かれた「開発行為」の中身について論点を切り分け問題点を明らかにするべきでしょう。
それが本当の意味で被告を弁護することにならないでしょうか。
無罪を取るだけが刑事弁護じゃないんですよ。
Re:ある種の福祉活動義務 (スコア:0)
一回警察にお世話になった方が発言に重みが増すかもよ?
Re:ある種の福祉活動義務 (スコア:0)
あなたが現実社会に目をそむけて生きてるからだと思うよ。
件の誓約書は何の意味も法的根拠も無いうえに、提出したと言ってるのは金子だけです。
ま、仮に実在するとして、誓約書は金子の言い訳以外には使われていないですねぇ。
セキュリティ対策なんてほんとにできるだけの力がないのが露呈するのを避けているのかもしれませんね。
#まあ、ただ単に「もうイヤ」になっただけだと思うが
Re:ある種の福祉活動義務 (スコア:2, 興味深い)
それが法的な根拠が一切ないというのが事実と存在すると仮定する。
その時、訴訟を技術的な側面としてとらえると、仮に金子氏側になんらかの刑事責任が
あるという判決が出た時には多少意味があるでしょう。
(刑事的責任がないと主張することと、その行為をやめることとの
あいだに、法律論的には矛盾はない。)
「著作権侵害を幇助するために断続的に複数回にわたってWinnyの
修正改変をしてきた」、そしてそれを裁判中も行った。
→反省の意思がない。(減刑の余地がない)
という状態から
「著作権侵害を幇助するために断続的に複数回にわたってWinnyの
修正改変をしてきた」、が、文章で「修正しないことを宣言」し
訴訟開始後は少なくとも修正していない。
ただし修正する行為の犯罪性については一切触れない。
という状態に移るための単純な作戦ですね。
そうであるなら、そんな一方的に渡された紙切れ(誓約書)に、
一々反応しないのは京都地検としては当然でしょうし
京都府警の手を放れているので地検の判断なしに府警が公式な
コメントを出すことはないでしょう。
#思考実験なのでこの文章は原則無保証です。
Re:ある種の福祉活動義務 (スコア:0)
情報漏えいの現状を憂い裁判中のみでありながら適切な対策を施した
→ 社会的責任を自覚し行動ができる
というチャンスを捨てて
情報漏えいの現状に対してなんらアクションを取ることなく傍観している
→ 社会的道義的責任を全く感じていない、反省していない
という状態になっているわけです、既に。
彼が紙切れを書いた時から、社会は大きく変わってるのですよ。
しょーもないものに固執して大事なものを忘れているかもしれませんね。
まあ、弁護士(団)がアレだしなぁ
#この文章も思考実験です