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電波を出すわけでないので,電波法は関係ないのでは?
(秘密の保護) 第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
帯域丸ごとだから秘密の暗号通信が混じることがあるだろうけど、たまたま混じった場合は傍受にはならないし。
ここで言う「秘密」は
特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。(一部抜粋)
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
せっかく面白そうなのに (スコア:1, すばらしい洞察)
なんだかなぁ…
Re:せっかく面白そうなのに (スコア:0)
Re:せっかく面白そうなのに (スコア:1, 参考になる)
どっちかというと 区域外再送信 [wikipedia.org] とか IP再送信 [itmedia.co.jp] というやつではないでしょうか?
(そういう意味では,著作権のほうが近いような...)
Re:せっかく面白そうなのに (スコア:2, 参考になる)
ただ、人が介在して積極的に秘密を秘密として知覚し漏らしているわけではないのが引っかかるところです。
Re:せっかく面白そうなのに (スコア:2)
ければ特定の相手に対して行われた無線通信でないから関係ないのでは?
まあ、帯域丸ごとだから秘密の暗号通信が混じることがあるだろうけど、たま
たま混じった場合は傍受にはならないし。
だから、その条文には引っかからないでしょう。
Re:せっかく面白そうなのに (スコア:1)
ここで言う「秘密」は
とあるので放送以外の無線通信は全て秘密があり該当するとも読めます。(除外規定はありますが電気通信事業法との重複にかかわる部分などです)