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民法 第百四十三条 2項 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
4/1まで前の学年 (スコア:0)
その辺とごっちゃになってるのかも。
Re:4/1まで前の学年 (スコア:4, 興味深い)
法律上加齢されるのは誕生日前日の24時という事になっていて
小学校への入学は満6歳に達した日から最初に来た4/1と決められている
従って4/1生まれの子は満6歳に達するのが誕生日前日の3/31の24時で
翌日の4/1に入学
4/2生まれの子は満6歳に達するのが4/1なので
翌年の4/1に入学で1学年違う事になる。
ということは12/31の24時と1/1の0時は同じ時間であっても
異なる日に属する事になるわけで
文化庁の見解は間違っていると思われるのだが....
Re:4/1まで前の学年 (スコア:2, 参考になる)
違います。前日の満了を待つ必要はありません。
ただしこれについては解釈が分裂しており、旧文部省(現文科省)の入学に関する解釈と、旧郵政省(現在は日本郵政公社へ移管)の簡易保険支払いに関する裁判例が存在します。(他にも敬老の日の敬老祝い金について地方自治体を訴える例もあり。)
小説ですが、佐野洋著 元号裁判 [amazon.co.jp] 収録の「年齢論争」が詳しいでしょう。
Re:4/1まで前の学年 (スコア:1)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a154154.htm/ [shugiin.go.jp]
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b154154.htm/ [shugiin.go.jp]
答弁(後者)の一の3に、「年令の計算については、年令計算に関する法律により、出生の日から起算し、民法一四三条を準用するものとされている。したがつて、一般的には満二〇年の始期については出生の日を一日として計算し、終期は二〇年後の出生の日に応答する日の前日の終了(正確には午后一二時の満了)をいうのである、・・」とありますね。これに反する確定判決ってあります?
ただし、暦日主義を取るいくつかの法律には例外があります。質問趣意書(前者)の三にあるように、雇用保険法や公職選挙法などについては、前日0時を以て年齢が加わったとみなされます。
で、元の話ですが、前日の24時は翌日の0時と
Re:4/1まで前の学年 (スコア:0)