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(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅) 第六十二条 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。 一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。 二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第七十二条第三項 (残余財産の国庫への帰属)その他こ
(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第七十二条第三項 (残余財産の国庫への帰属)その他こ
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
著作権なんて… (スコア:0)
そんなに長く「誰のために」守るんだ?
Re:著作権なんて… (スコア:2, すばらしい洞察)
その規定だったら、欲しい作品がある時は
一族郎党皆殺しにすれば即パブリックドメインになりますね。
金の卵をうむガチョウを殺すような話ですが。
Re:著作権なんて… (スコア:1)
ねずみ算式に増える前に対処をお願いします。
Re:著作権なんて… (スコア:1)
金の卵を産むガチョウの雛が生まれるのでしたっけ?
そうでないので、相続人皆殺しは有効かもしれん。
Re:著作権なんて… (スコア:0)