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あくまで想像ですが、債務者は、単純に条文だけを確認して(あるいは、「公表後50年」という結論部分だけの理解で)、ある意味安易に(よくいえば「条文の文言に素直に」)PDと判断し、販売を決断したものと思われます。一方で、保護期間を公表後70年に延長する改正法が施行されたのは、2004年1月1日で、改正法の立法趣旨等の詳細は、施行より半年近くも前に(※施行後でしたらまた別論ですが)、コピライト2003年8月号等で解説されているわけでして、そこでは
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
判決文へのリンクその他 (スコア:5, 参考になる)
35 :名無しさん@恐縮です :2006/07/11(火) 18:46:53 ID:HjiDVtpc0
決定文 [courts.go.jp]
36 :名無しさん@恐縮です :2006/07/11(火) 19:12:54 ID:3x1yc3jx0
この判決、ちょっとすごいぞ。
保護期間が昭和45年12/31までの著作物が
昭和46年1/1施行の現著作権法で保護されるという解釈が
そもそも間違っていて、
間違った解釈に基づ
法律屋のコメント (スコア:1, 興味深い)
>文化庁見解は要するに実質立法者の意思であって(中略)、今回これが否定されてしまったわけですので、個人的にはかなりの衝撃です。
だそうです。「やっぱり高部裁判長」という感じらしい。
しかしまあ、法の世界というのはよくわからんものですね。
Re:法律屋のコメント (スコア:3, すばらしい洞察)
同意。
というか、先のblogを読んでみても
Re:法律屋のコメント (スコア:1, 興味深い)
> 立法者の意思
前者がかのoffice氏を有罪にした「文理的解釈」、後者が「法理的解釈」という奴ですね。