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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
変更案いくつか (スコア:2, 参考になる)
をいくつか案として出します.
「1. この利用許諾契約書の適用範囲と用語の定義 」で,
「そのマークアップが読者による以降の変更」で,"以降"→"それ以降" はい
かがでしょうか? 「何らかの非透過的複製がほどこされた以降」 = 「それ以
降」という変更意図です.
「2. 逐語的に忠実な複製 」にて.
「この利用許諾契約書、著作権表示、この契約書が『文書』に適用される旨述
べ た許諾告知の三つ」で,著作権表示の前に「この」を追加するのはいかが
でしょう? 「この○○、この○○、この○○の三つ」となり,同等に列挙し
ているものがより明らかになるかと思います.
「4. 改変 」にて.
「それに含まれる内容が、」について.指示代名詞の「それ」が前段落の"前
付け"を指してしまうように思えるので,ここは"それに"を削除してしまって
「含まれる内容が、」ではいかがでしょうか? 意味は原文と変わっていない
と思います.
「5. 文書の結合 」にて.
第2段落第2文の,「この契約書の複製物を一部含んでいればよく、」の"一部
" は"一部分" と理解されると困るでしょうから,別の表現がいいでしょう.
と書いておきながら代案は思いつきません.ごめんなさい.(「6. 文書の収集」
にては,"収集著作物中に複 製物を一つ含めること" と "一つ" と表現してい
ますね."一つ" でいいのかな)
同じく第2文にて,
「もし同じ名前だ が内容の異なる変更不可部分」での"名前"は"題名"のほう
がふさわしいかもしれません.
「この契約書をあなたの文書に適用するには」
にも,上述の「本契約書の複製物1 部」と,"1 部"がありますね.ここも,統
一するなら,"一つ"でしょうか.
以上です.感覚がほとんどの話になってしまいました.