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これですね [courts.go.jp]。 報道によれば [yomiuri.co.jp]、判決文の最後に付言があります。 この付言は、
なお,長年にわたって変更されていない本件契約条項は,時代に即して再検討する余地のあるものであり,また,分配金についても各球団と選手らが協議することにより明確な定めを設ける必要があることを付言する。
と、契約条項の無効性を暗に示唆しています。
ところで、訴訟類型には「給付」「確認」「形成」の三種類ありまして [wikipedia.org]、この案件は確認訴訟になります。 その内容は、肖像権の帰属の確認です。
第1 請求 被告らが,別紙関係目録記載においてそれぞれ対応する各原告らとの間において,プロ野球ゲームソフト及びプロ野球カードについて,同各原告らの氏名
3 本件の争点(1) 本件契約条項の解釈(氏名及び肖像の使用権の譲渡又は使用許諾の有無)(2) 本件契約条項の有効性ア本件契約条項は不合理な附合契約として無効といえるかイ本件契約条項は独占禁止法違反として無効といえるか
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
高部眞規子裁判長… (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:高部眞規子裁判長… (スコア:1, 参考になる)
なんでこんな人が裁判官なんてやってられるんだ?
Re:高部眞規子裁判長… (スコア:2, すばらしい洞察)
これですね [courts.go.jp]。
報道によれば [yomiuri.co.jp]、判決文の最後に付言があります。 この付言は、
と、契約条項の無効性を暗に示唆しています。
ところで、訴訟類型には「給付」「確認」「形成」の三種類ありまして [wikipedia.org]、この案件は確認訴訟になります。
その内容は、肖像権の帰属の確認です。
Re:高部眞規子裁判長… (スコア:2, 参考になる)
判決文の7ページ。
これは、請求ではなく、主張です。
ですから、あなたのコメントは、全面的に的外れです。
だいたい、契約条項の無効を主張してないなんて、弁護士を馬鹿にするにも程があるというものです。
Re:高部眞規子裁判長… (スコア:0)
実際、そういうバカ弁護士もたくさんいるのですよw
それはサテオキ、(#991999)は野球協約がどういうものなのかという基本的な事実でさえ理解できておらず、
判決文も斜め読み程度しかしていないと考えられます。
また、蛇足に過ぎない付言を「「こうすれば良い」というヒント」などと
見当違いのご意見をお持ちのようです。
素人の戯言を相手にしても仕方ないですよ。