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だから不正アクセス禁止法や電子計算機損壊等業務妨害罪なんじゃ?
で、電子計算機損壊等業務妨害はどうかというと、Winnyユーザのやっていることを妨害して業務妨害にあたるかどうかだね。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
死ぬほど間抜けな勘違いをしている (スコア:4, おもしろおかしい)
超絶テクを駆使して、ネット上から流出情報を消去したのかも。
// 社内ネットのキャッシュを削除しますた、というオチに1票
Re:死ぬほど間抜けな勘違いをしている (スコア:1)
たぶんnyのセキュリティホールを利用して感染を広げるウィルスを作成。流出したデータを削除させたんだと思う。ただ、これは明らかに犯罪行為なので、後日一部役員が犯罪の責任をとって辞任するんじゃないの。
Re:死ぬほど間抜けな勘違いをしている (スコア:2, 興味深い)
現行法では違法じゃないよ。不正指令電磁的記録罪は未成立。
不正アクセス禁止法にも違反しない。
(不正アクセス禁止法で処罰できるなら、不正指令電磁的記録罪を新設する必要が無いわけで。)
Re:死ぬほど間抜けな勘違いをしている (スコア:1)
刑法の
>(電気)第245条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.36 [houko.com]
って、明治36年の判決が先で後で作られたはず。
財物の定義は、刑法にはなく、民法の有形物の定義を通常は用いる。
判例に沿って、解り易い様に法改正するのがベストなんじゃないの?
と言うか、 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20060306/231817/ [nikkeibp.co.jp] とかを見ると、
>ウイルスの発病による被害が発生するまでには、ウイルスを作る
Re:死ぬほど間抜けな勘違いをしている (スコア:0)
で、電子計算機損壊等業務妨害はどうかというと、Winnyユーザのやっていることを妨害して業務妨害にあたるかどうかだね。
Re:死ぬほど間抜けな勘違いをしている (スコア:1)
この正犯行為者とは誰?
>トロイを撒いてWinnyユーザ側に実行させるとかは不正アクセス行為を構成しないのよ。そういう法律なの。だから正犯がいなければ幇助犯も共同共謀正犯もなりたたない。
「トロイ」って、バックドアの穴を指すのか?今回のケースだと削除プログラムを指すのでは?
winnyのセキュリティーホールを付くプログラムをそう言ったプログラムだと知ってヤマハは実行したのだろ(そう言った前提の話でしょ?)。
串でも通せば「自ら不正アクセス行為を実行した場合」には該当しないみたいな発想?
「知らない内に消えました」だと「実行犯なんてしらねーよ」が通ると思うが。
「俺が消した」といえば、実行犯だと認めている事になるのでは?
よって、実行犯と作成者は繋がりがあるから、作成者も罰せられる。
不正アクセス禁止法では、実行犯を罰せられても、作成行為自体を罰せられない。持っているだけの奴も罰せられない。
アップしてダウンロード出来るようにし、実行犯がダウンロードをしても、実行犯が不正アクセスする行為に関して、事前に知っていた訳でもない。防御プログラムのテスト用と言えばそれまで。
頒布行為は、アップして誰かがダウンする行為だよ。それだけではプログラムは一切動かない。
「あるプログラムは配布したら、なぜか知らないけど知らない内に消えました」と言っている場合は共犯にはならないってのは理解出来るけど、「して」だから実行犯じゃん。
「このプログラムを使って攻撃してください」みたいな感じだと、攻撃の実行犯と頒布者は関係がある事になってしまうけど。
誰も実行していないのに、自然と削除されるのならば「して」じゃないよな。
不正指令電磁的記録罪は、作成者と、頒布や実行目的で持っている奴も対象。
シマンティックのウイルス調べる奴では150個ほど今使っている端末では保存されているって表示されていた。
少し前に削除したけど、言いがかり付けられれば「そんなに持っているのはおかしい」とか「頒布目的に違いない」と警察や検察、裁判官が判断すれば対象だよな。
巡回ソフトを回していたり、ウイルス入りスパムメールも削除せずに保存していればどんどん溜まるよな。
その懸念があるから施行されていないのだろ。
不正指令電磁的記録罪は未然に防ぐという側面が強過ぎて、言いがかりを付ければなんとでもなる。
そんな法律なくても、実行犯が存在するのだから不正アクセス禁止法の対象だろ。
貴方が対象外と言っている理由が俺には分からない。