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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
DRM強化でもいい (スコア:4, すばらしい洞察)
ただし、適切な動作をするDRMであるならという条件付きで。
今あるDRMは、インチキですよ。
iTMSで買った楽曲は、auのケータイでauから買い直さなくても
聴けるようにするべきだし、auから買った楽曲はMDやCD-Rに
私的録音できるようにしないと間違ってる。
現在のDRMは、一回で済む著作権料分を何回も取るようになってる。
我々は、その著作物を買うのであって、いろんなDRMをコレクション
したいわけじゃない。
著作権者の権利を守るという建前で、中間業者が暴利を貪るために
DRMを活用するのではなく、購入者の権利も保護するようなDRMなら
大歓迎。
Re:DRM強化でもいい (スコア:-1, フレームのもと)
>iTMSで買った楽曲は、auのケータイでauから買い直さなくても聴けるようにするべきだし
約款のどこに書いてありますか?
Appleはそんな権利を売るなどと一言も言ってないと思いますが。
>auから買った楽曲はMDやCD-Rに私的録音できるようにしないと間違ってる。
約款のどこに書いてありますか?
KDDIはそんな権利を売るなどと一言も言ってないと思いますが。
Re:DRM強化でもいい (スコア:0)
著作権使用料というコストの話をしているのに
なぜ約款を持ち出すのか意味不明。
一般的に、約款とは法律以上のものではないので
著作権保護法を超越するものではないです。
法律で認められた権利を、現在のDRMのやり方が
侵害しているという話なんですよ。
それは理解できますか?
わかりやすく解説してあげましょう。
音楽CDを買ってきて、それをMDに録音して聴くのは
著作権保護法の「私的使用を目的とした複製(第30条)」
で認められた複製の権利を使っているわけです。
携帯で購入した曲を、車や自宅コンポで聴きたいと思うのは
当然の権利です。
しかしauの携帯で購入した楽曲
Re:DRM強化でもいい (スコア:1)
>携帯で購入した曲を、車や自宅コンポで聴きたいと思うのは
>当然の権利です。
>しかしauの携帯で購入した楽曲は、購入した携帯電話が
>ないと聴けません。これは購入者の権利を侵しています。
「思う」のは、当然に自由ですが、30条が認めているのは私的使用を目的とした複製までで、ある楽曲を収めたファイルがあらゆる機器で再生できることを保証するものではありません。
ではまた
Re:DRM強化でもいい (スコア:0)
>私的自治の原則により、強行法規に反する条項を除き、約款(契約)が優先します。
著作権法は約款で上書きできる任意法規でしたか?
この辺の問題は、文化審議会の著作権分科会でも議論となっている
ところですが。
約款で「無断での複製を禁ず」とあった場合には、コピーすると
断った上でコピーすることができるよう、DRMを解除、または回避
できる手段を容易に提供すべきだし、30条を無効にするような契約なら
あらかじめ「著作権法で認められた権利を放棄することになる」と
分かりやすく説明が必要でしょう。
現在のありがちな約款は、購
Re:DRM強化でもいい (スコア:1)
私が無限定に書いたのは#1215516 [srad.jp]で「一般的に」となっていたためです。
30条が強行法規か任意法規かは不知ですが、たとえ30条が強行法規であっても、それを著作権法全体に敷衍することは出来ません。
約款で「無断での複製を禁ず」とあった場合は、通常は「私的使用を超えて複製する場合は許諾を得なさい」という意味です。また技術的保護手段を解除ないし回避する手段を提供するべき義務は、法律上はありません。
30条1項は通常、「私的使用目的で複製する場合は著作権を制限する」と解されており、「私的使用目的に複製する権利」を定めたものではない筈です。権利ではないものを放棄させる契約を結ぶことは、多分出来ないんじゃないでしょうか。
>私的使用を目的とした複製ができないという話なのですが?
30条1項に定めているのは「複製することができる」までです。複製できなければならないではありません。つまり、着うたフルで買った楽曲が複製できることを保証するものではなく、複製手段が提供されていないのは法律上何ら問題ありません。
また、外部メモリに複製できないのが「技術的保護手段」だとすれば、それを解除ないし回避して複製するのは30条1項2号に該当し、複製権の侵害となります。
ではまた
Re:DRM強化でもいい (スコア:0)
つまり、「私的使用目的の複製を妨害する権利は著作権利者には無い」ってことでしょ?
となれば、「技術的保護手段を解除ないし回避する手段の提供を求めなきゃ、私的使用目的の複製ができない」って状況自体が30条1項違反でしょう。
端的に言えば、「一体なんの権利をもって、私的使用目的の複製を妨害する機能を組み込んでいるのか」ということです。
ありもしない権利を振りかざしてるのはどっちですか。
Re:DRM強化でもいい (スコア:1)
それ以前に30条1項は「私的複製する権利」ではありません。
私的複製できる状態で著作物が供給されることも保証していません。
私的複製できなければならないというのは、単なる我儘です。
#それほどはっきりと違反だというなら、さっさと訴えたらどうですか?
また、30条1項2号が技術的保護手段の存在を前提とした条項である以上、それがほかの違法/不法行為を構成しない限り、技術的保護手段の存在および適用はまったく問題のないものです。
ではまた
Re:DRM強化でもいい (スコア:0)
いったい著作権者に対して何を制限しているというのだ。
Re:DRM強化でもいい (スコア:2, すばらしい洞察)
#厳密には30条は複製のみを対象としているため、複製権というべきか。
仮に複製したとしても、30条の範囲なら著作権を行使できないというだけです。
著作権法上は著作物(および著作物の複製物)を複製可能な状態で供給する義務はありませんから、「実際に複製可能かどうか」はまったく別の問題です。
現在の著作権法に不満があるのなら、現行法のあら捜しをするのではなく、法改正するべくロビイ活動等した方が建設的です。手始めはインターネットでの呼びかけでもやって、文化庁案を潰すことからでしょうか。社会の隅っこでぶつぶつ言ったところで、特に法律というスケールでは、何も変わりませんから。
#そのための労力・時間等のコストを払わない/払いたくないという不作為の結果が、現在の日本じゃないですか?
ではまた