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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
識者よ、もう少し詳しく (スコア:3, 興味深い)
今、ココに書いたこの文章にも著作権が発生する。
つまり、この文章の著作権は私にある。
今、この文章を読んだ諸氏は、無許諾で見た(=ダウンロードした)。
すなわち、この文章を読んだ諸氏は違法行為を行った。
みたいな解釈でよろしいのでしょうか?
これって、映像や音楽だけを対象にしているのでしょうか?
それって著作物保護の偏りが生じてないでしょうか?
Re:識者よ、もう少し詳しく (スコア:1)
著作権の利用の許諾は、民法でいう契約にあたります。
契約というのは、契約書を交わしたり、口約束をする以外にも、社会上の慣例としての暗黙の了解というものもあるのです。
ネット上の掲示板というのは、投稿した文章が公開されるのは予想可能で、当たり前の事です。
それを知らない事はまずありません。
ですから、「今、この文章を読んだ諸氏は、無許諾で見た(=ダウンロードした)。」という主張は、まず認められ無いと思います。
Re:識者よ、もう少し詳しく (スコア:0, オフトピック)
ポイントがずれてるような気がするよ。
Re:識者よ、もう少し詳しく (スコア:3, 参考になる)
なりません。
まず、もしも権利侵害の文章のダウンロードが、今回のように違法化されたとして考えたとして、
「第三者が無断で掲示板に書き込んだ」のなら、「情を知って」とはなりません。
>ポイントがずれてるような気がするよ。
ポイントは、「許可はあるのか?」「無い場合に違法とされる条件は?」の2つだと思います。
権利者本人が掲示板に書き込んだのなら許可はある。
第三者だった場合、それは著作権法で許された、無許可での利用に含まれるか?
権利侵害だった場合、違法行為によるものだと知っていたか?
あと、根本的な問題として、サイトを見ただけで、ダウンロードしたと判断されるか?ってのもありますね。
Re:識者よ、もう少し詳しく (スコア:1)
あなたは「情を知って」ダウンロードしたことにはならないかもしれませんが、
2chやらでコピペを集めるスレを、そうと知ってて閲覧する場合は
「情を知って」いることになりますよね。
1を聞いて0を知れ!
Re:識者よ、もう少し詳しく (スコア:1)
2chってのは、そこに書き込んだ場合、それがコピペされる事は、容易に想像できる状態ですよね。
そこにある、慣例とか暗黙の了解がどう解釈されるのか、正直、私にもわからない。
それから、「情を知って」は事例毎に個別に判断する事ですから、一概に判断できないですよ。
例えば、私は2chは見ませんから、その「コピペを集めるスレ」というのがどういう性質のものか判りません。
だから「コピペを集めるスレ」とだけ言われても、「違法性」があるとは判断不可能です。
逆に、2chに入り浸ってる人にとっては、容易に想像できる事かもしれません。
「情を知って」ってのは、証明面倒だと思いますよ。
Re:識者よ、もう少し詳しく (スコア:0)
さすがにそれは大丈夫だろ。一応、ストリーミングはダウンロードじゃないって理論が通ってるみたいだし。
でも「名前を付けてページを保存」はもろダウンロードだよな。ブラウザ作者は幇助で逮捕されないように、この機能を削除することを考えた方がいいと思う。
Re:識者よ、もう少し詳しく (スコア:0)