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「視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例 投稿動画視聴サービス)については、一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である」という脚注を追記することが事務局から提案された。 この脚注を加えた理由について文化庁著作権課の川瀬真氏は、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記事があったためと説明。この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。
ストリーミング配信から専用ソフトで動画をダウンロードすることが、コピーコントロールを回避する行為と認められれば著作権侵害になると答えた。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
わけが分からぬ (スコア:1)
ストリーミングはダウンロードしない(?)からOKとか良く分からないし.
これを違法としたところで,何十万何百万人も訴えることは出来ないでしょうし.
>違法コンテンツのダウンロードを私的利用とすれば、権利者への録音録画補償金を適用すべき範囲も大きく広げねばならない
適用すべき範囲も大きく広げられなくなるし(理由が減るし).
まとめると,こんなことに時間使って,何がしたいのかわけがわからぬ.
脳味噌くすぐっちゃうよ (スコア:0)