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第三十条 著作権の目的となつている著作物(略)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(略)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。(略)二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。(略))により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
みっともない (スコア:0, フレームのもと)
1企業が金出して作ったコンテンツが、タダでばらまかれなかったからって文句言うとは・・・w
視聴料の使い道、というか番組作成費の使い方として今回のかぐやでのハイビジョン撮影はどうなのよ、って論点はあるだろうけどそういう話にもなってないしね。
Re:みっともない (スコア:3, すばらしい洞察)
#実際にDVD販売とかをするNHKの子会社は企業だろうが。
TomOne
Re:みっともない (スコア:0)
プロジェクトXとかDVD一枚で40分ぐらいの番組一話だけ・・・orz。
3000円以上するのに醜すぎるよ。
Re:NHKのDVD(オフトピ) (スコア:4, 参考になる)
そういう手合のビデオやDVDは図書館を探すといいですよ。
5点まで3週間とか(もちろんタダ)で貸してくれるので、
ゆっくり見てコピーする暇があります。
# NHK関連がずらりと並んでて、発見(?)したとき驚愕しましたw
Re:NHKのDVD(オフトピ) (スコア:0)
> ゆっくり見てコピーする
それって合法?
Re:違法か合法かって話になると (スコア:1)
まぁ、こちとら中高生の頃からレンタルビデオや友人から借りたビデオテープを
ガンガンコピーしてたので、適法とかどうとか言うより出費を減らす庶民の知恵という感覚です。
庶民とは、どんなご時世であってもしたたかで、だからこそ「健全」なのであります。
買ってはコピーしてすぐ売る人達のマメさにも参りますがw
# 本屋にDVDコピー法の本がいっぱい出回ってる昨今、「犯罪を幇助するものではない」という
# 文言をこのスラドのコメントでも書く必要ある?
# 建前論の応酬で延々レスが伸びたりするのは正直ウンザリです。
Re:違法か合法かって話になると (スコア:0)
おいおい。法律の話に「どっちかって~と」なんていい加減な基準があるかい。
私的複製は著作権法上合法。コピーガードの解除もそれを禁ずる法律がない以上、それ自体は合法。
ただし、コピーガードを解除したデータをWinnyなどに流したらそれは私的複製ではないから非合法。
いずれも合法か非合法かは明確な話なんであって、「どっちかって~と」なんていい加減な話はない。
Re:違法か合法かって話になると (スコア:0)
アホですか
Re:違法か合法かって話になると (スコア:1)
コピーガード解除は違法ですよ。
著作権法第30条 [e-gov.go.jp] ただし、DVDの場合は、CSS はコピーコントロールではなくアクセスコントロールであるという見方が主流であり、そうであればCSSの暗号を解除してDVDをコピーすることは「技術的保護手段の回避」にはあたりませんので、私的複製も出来ます。
また、「信号の除去又は改変」が重要ですので、コピーガードがかかってるものについても「コピーガードに反応しない機器で複製」したり「コピーガード信号をそのまま再現して複製」することは問題無いし、「コピーガード信号」という情報が存在しないメディアに変換することも問題ない。
だから、地デジなどのコピーワンス放送を「コピーガードキャンセラー」を通して録画すると私的複製にはなりませんが、
コピーガードに反応しないPV4とかで録画するのは問題ないし、
あるいは「アナログRGBを経由したらコピーガード信号が無くなったからキャプチャできるようになった」とかも合法。