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まあ私のmp3関連ツールとかもそうですが。
恐らくほぼ確実に今時の技術を用いたプログラムは多かれ少なかれ特許侵害してしまいます(残念ながら意図的に特許を避けようと相当な努力をしてもかなり難しいと思います)。だからといってプログラムの実行ファイルなりソースコードなりを公開できないというのは技術の発展に役立ちません。実行ファイルはともかく、ソースが著作物であることはほぼ異論が無いと思いますが、それが出せないというのは言論の自由的にもドーヨという話になるでしょう。
最近不勉強なんで、裁判所や弁理士のみなさまで主流となっている解釈がどういうものかは分かりませんけど。
その研究だか何だかが公益に供する場合は「他者の私権侵害」は認められるよね。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
特許の送信可能化権 (スコア:0)
# 紙にソースコード印刷して、各自スキャナで読んでOCRしてくれってのは、日本ではどうなんでしょう?
Re:特許の送信可能化権 (スコア:3, すばらしい洞察)
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
Alef_Fさん:
>特許というのは公開されることが前提ですから、送信権もへったくれもないでしょう。
でも、そのままコンパイルや実行出来る訳ではないですね。MULTI2の特許も人間が理解出来る形で書かれてます。
#1256284さん:
うん、勘違いしてた。申し訳ない。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
送信権とかそういうややこしい話は出てこなくて、損害賠償請求訴訟に際して「どの程度の数が配布されたか」が問題にされるだけだと思います。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:2, 参考になる)
第六十九条の「試験又は研究」であると主張するのは駄目?
Re:特許の送信可能化権 (スコア:2, 興味深い)
まあ私のmp3関連ツールとかもそうですが。
恐らくほぼ確実に今時の技術を用いたプログラムは多かれ少なかれ特許侵害してしまいます(残念ながら意図的に特許を避けようと相当な努力をしてもかなり難しいと思います)。だからといってプログラムの実行ファイルなりソースコードなりを公開できないというのは技術の発展に役立ちません。実行ファイルはともかく、ソースが著作物であることはほぼ異論が無いと思いますが、それが出せないというのは言論の自由的にもドーヨという話になるでしょう。
最近不勉強なんで、裁判所や弁理士のみなさまで主流となっている解釈がどういうものかは分かりませんけど。
-- Takehiro TOMINAGA // may the source be with you!
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1, すばらしい洞察)
特許権者の正当な報酬を払えば公開できるのですから、
払わないと公開できないってのが「言論の自由」を縛ってますか?
# しかも「表現」じゃなくて「言論」だしな...
そもそも「~の自由」の御旗の元に無制限に他者の私権侵害することが認められるわけでなし。
また、
> だからといってプログラムの実行ファイルなりソースコードなりを公開できないというのは技術の発展に役立ちません。
ってのも説得力が感じられません。
(本来の特許の思想としては)それら二次的な資産が公開されることよりも、
元の特許を構成するアイ
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
> そもそも「~の自由」の御旗の元に無制限に他者の私権侵害することが認められるわけでなし。
その研究だか何だかが公益に供する場合は「他者の私権侵害」は認められるよね。
「無制限に」の部分は程度問題なんで敢えてスルー
> その分特許権者を保護したほうが、よほど「技術の発展」を促進するのでは?
どうかなぁ?
技術の発展が目的だとすれば、
理想は「特許権者を保護しつつ対象技術の派生を封じない」事か。
そもそも技術の発展を目的とした法の話ではないけど、
> その「迷惑」を回避する手段として、各種の権利を振り回して公開停止させることも
> つい考えてしまうんですが、それってやっぱり問題でしょうか?
立場的に理解は出来るが、
解決になってない誤魔化しに過ぎないと言う点では、大問題だと思います。
そして、内側の問題を外側からの「迷惑」と置換して誤魔化すことは、
逆に「暴き立てる行為」を正当化してしまうと思う。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
一意に結果が出るもんでもないと思いますけど。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:0)
個人が思い込むのは勝手ですが、権利者側や裁判所は関係ない話ですから。