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不当廉売については、競合他社を市場からの撤退に追い込むなど、競争に大きな影響を与える「排除型私的独占」に該当する場合に限って課徴金を科す方針を示していた。 これに対し、自民党や中小企業団体は「競争に実際に影響が出てからの制裁では、被害を受けた企業の立て直しが困難」と反論。行為が認められた時点で課徴金を適用するよう求めていた。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
違和感もクソも (スコア:5, 参考になる)
で、現行法では不当廉売と認定されたら差止め命令が出るの。
今回検討されてるのは、差止め命令に加えて課徴金を課す、という話であって、不当廉売の定義を変えるってことじゃないの。
だから、タレコミ子が言ってる違和感とやらは解消されるわけないし、現時点でみんなが言ってるのも全部変わんないの。
わかったかな?
Re:違和感もクソも (スコア:1, 参考になる)
基準も変えようとしてるみたいですが。
Re:違和感もクソも (スコア:1)
そこで言われてるのは「課徴金を科すかどうかの判断基準を変える」と言う話。今回の改正のメインな。
で、元ACが言ってるのは「”不当廉売”であるかどうかの判断基準は変わらんぞ」と言う話。
つまり「今現在不当廉売と認められない物は変更後もやっぱり不当廉売にはならない」。この解釈は正しい。
どこを読んだら”違法行為とみなす基準を変える”ような文に見えるんだ。
つまりつまり、今回のストーリーは単に違法行為であると確定した後の罰をちょっと重くするというだけの消費者としては割とどーでもいい話。
# それとも他のコメントで槍玉にあげられてる物の中に、「既に不当廉売に当たる」かつ「課徴金を科すの対象ではない」と公に判断された物があると?
Re:違和感もクソも (スコア:0)
日本語でOK
「課徴金を科すの対象ではない」→「課徴金を科す対象ではない」と読み取ったとしても、#1269876にどう関係するのか不明なので、解説よろしく。
現状では「既に不当廉売に当たる」と公に判断された物の集合全体になると思うんだが、それが他のコメントで槍玉にあげられている物の中にあるかどうかとどう関係するワケ?
Re:違和感もクソも (スコア:0)
それでおk。すまんね。
>現状では「既に不当廉売に当たる」と公に判断された物の集合全体になると思うんだが
日本語でおk。目的語プリーズ。
>他のコメントで槍玉にあげられている物の中にあるかどうかとどう関係するワケ?
(#1269876)が今回の報道を正しく(改正されたのは課徴金の対象であって不当廉売とみなす対象ではない)認識していたと仮定すると、(#1269728)の主旨たる「不当廉売の定義を変えるってことじゃない」には同意している事になる。また、「現行法では不当廉売と認定されたら差止め命令
Re:違和感もクソも (スコア:0)
Re:違和感もクソも (スコア:3, 興味深い)
相手の話を完全否定するにはお互いに相手の意図の推測が多すぎます。
お互いに言葉足らずなのですから、相手に正確に意図が伝わっていません。
それ以前に互いの論点がずれていることを認識されていますでしょうか。
それを認識して初めて、相手に論点を理解させる展開を作れるわけですが・・・
# 「日本語でおk」・・・・何だこの言葉は・・・・