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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
単純所持禁止は怖くない (スコア:4, 参考になる)
法律での「所持」とは「持っている」という意味じゃないです。
「支配してる」という意味です。
「知らないうちにPCのキャッシュに残ってた」「メールで送りつけられた」なんてのは、「所持」とは言いません。
知らなかった事をどうやって証明するんだ、と言う人も居ますが、それを積極的に証明する必要はありません。
証明責任は検察側にあり、「所持」していた事を証明できなければ、無罪となります。
単純所持が禁止されただけでは、警察としてもリンクを踏ませただけで逮捕するのは無理です。
逮捕状や捜査令状を取るにも、裁判所の許可が必要であり、リンク踏んだ程度でどうにかなったりはしません。
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
私も、確かに冤罪は怖いが、警察が意味も無く積極的に冤罪を作り出したがってるとまでは思えない。
今までの冤罪を振り返っても、「冤罪」を作り出すのが目的だった思える「冤罪」は無い。
そのうえで、この「単純所持」が「冤罪」の温床になるのか?と考えた時、冤罪が多発する要素はあるのだろうか?
もしかしたら、「冤罪」になりやすい、児童ポルノならではの理由があるかもしれない。
「単純所持」だけでなく、そこまで考えて議論すべきだと思う。
Re: (スコア:1)
政治家Aが対立する政治家Bの事務所に2、3名の工作員を潜り込ませます。そのうち一名がひそかに児童ポルノの写真を持ちこみ、なんらかの手段で候補者に触らせて(書類の裏側にちょいと貼りつけておけばよさそうです)しかるのちに抽出しにでも放り込んでからさも今見つけたかのように大騒ぎし、他の工作員が裏づけ証言をするだけで犯罪者の出来上がりです。最低でも政治的失脚は免れないでしょうね。
単純所持禁止はそんなことが可能になりかねないんです。
Re: (スコア:0)
こうやって平衡を保っておかないと、選挙違反とか贈収賄で
あっというまに終わってしまいますがな。
Re: (スコア:3, 参考になる)
何らかの理由で離婚したがっている(けど夫は同意してくれなさそうな)妻がいるとします。
まず夫のPCに児童ポルノの画像を放り込みます。
しかるのちに通報します。
「夫は『そんな画像を集めるのはやめて』といっても聞き入れてくれなかった」
と涙ながらに証言すれば晴れて夫は逮捕。離婚調停も簡単に進むでしょう。
まあ要するに、第三者による「でっち上げ」が簡単に出来てしまうのが最大の問題、ということです。先だって大阪でバカが捕まった痴漢でっち上げと似たような構図で、おそらく痴漢冤罪同様に捕まった人の言い分なんて聞き入れてもらえないでしょうね。
Re: (スコア:1)
覚せい剤と同じで、でっち上げするための「素材」をどうやって手に入れますか?
でっち上げする側も、犯罪を犯さなくてはいけないというリスクがありますよ。
そう簡単とは思えません。
Re:単純所持禁止は怖くない (スコア:1)
ちょいとそのへんで検索するとかアダルトサイトを巡ってみたりすればけっこうひっかかるじゃないかと思います。試してないけど。
現実の児童ではない、ユニセフ協会が今躍起になっている「準児童ポルノ」の範疇に入る「ロリっぽい成人がロリキャラを演じている」アダルトビデオなんてものは国内のサイトにも転がっています。
でっち上げを行おうとする者はそれをターゲットのPC上でこっそり閲覧なりダウンロードなりすればそれだけで事足りてしまうのです。
あなたが同じでっち上げ可能な例として挙げている覚醒剤とは入手の手間やコスト、リスクが格段に違うと思いますよ。