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複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。
もっと言えば、「販売に利用されるメディアを利用してのコンテンツの利用権」ですね。
その辺りをもちっと衆知せんと無理難題言い出す奴が出るぞ。 「コンテンツを買ったのにメディアが過去のものと成った為に使えない。販売者の責任で新しいメディアで寄越せ」とか。
#もう居そうだが。
売っているのは「コンテンツの利用権」であって「コンテンツの所有権」では無いと思いますが?
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
複製の定義を変えよう (スコア:3, 興味深い)
現在の著作権法では複製=所有権そのもの複製という風に解釈されます。この考え方は、物理媒体ではあればほぼ等価であるといえます。
私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。
しかし、実際にはキャッシュだのミラーだのといった内部的な複製はもちろん、所有しているCDをiPodに取り込むといった行為など、所有権の複製を伴わないデジタルコピーは多数あります。
ダウンロード違法化にしろ、指摘録音録画補償金問題にしろ、デジタル複製をひとくくりに「従来著作権法における複製」と同様に扱うことが問題をゆがめています。
従来の複製を「所有権の複製を伴う複製」と「所有権の複製を伴わない複製」に分けて、所有権の伴わない複製については私的公的を問わず自由に行うことができる、とすべきなのではないでしょうか。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
もっと言えば、「販売に利用されるメディアを利用してのコンテンツの利用権」ですね。
その辺りをもちっと衆知せんと無理難題言い出す奴が出るぞ。
「コンテンツを買ったのにメディアが過去のものと成った為に使えない。販売者の責任で新しいメディアで寄越せ」とか。
#もう居そうだが。
Re: (スコア:1)
それじゃあなんでまたゲームソフトの中古販売は合法 [nikkeibp.co.jp]なんでしょうか?(ついでに古本屋も中古レコード屋もなんで合法なんでしょう?)
#裁判の仕方が悪かっただけ?
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
昔、あるパソコンショップが「中古ソフト販売」(期限内買い戻し保証つき)と「”バックアップソフト”の販売」をセットでやっていて問題になり、「もうやりません宣言」したということがありまして…。
「音楽CDのレンタル」は別。補償金払ってるはず。