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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
写真との境界に意味 (スコア:3, すばらしい洞察)
実際に悲惨な目にあっている児童がいるかいないかは、かなり大きな意味を持つと思います。
日本でこの手の法律談義がネットでフレーム化するのは、法律自体がそのあたりを曖昧なまま提出されようとするからではないでしょうか。
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
わいせつ物は「被害者がいるから」ではなく「公衆に劣情を起こさせる」から規制されるのではなかったですか?
実際に悲惨な目にあっている児童がいるという場合、わいせつ物の所持とは別の犯罪行為であって別の法律でカバーされるべきだと思います。
どこが曖昧かがよく分かりません。
Re: (スコア:2, 興味深い)
日本では前者が刑法で、後者は児童ポルノ法など。
イギリスでもそのあたりは分けているでしょう。
うじゃうじゃ
刑法と同等の意図に変質してしまってる(Re:写真との境界に意味) (スコア:5, 興味深い)
これは「割れ窓理論」を利用した、れっきとした治安立法その物ですよ。
日本でも法の概念上は猥褻罪と児ポ法は分けられていますけど、児ポ法も条文を読むと猥褻行為や「児童」(※注:18歳未満)を実写した猥褻物の取り締まりが主で、被害を受けた「児童」のケアやセカンドレイプ対策については言い訳程度にしか書かれていませんよ。
児童福祉法がその手の部分はフォローするものとして、条文では取り締まりが全てであると言って過言ではないし、「児童保護から児ポ法を推進する」と言ってる、特に自公民の先生方は児童福祉現場への予算を削減しながら高度な技能を現場に要求するような法改正を続けているわけでして…最近問題になり始めているU-15アイドルのきわどい写真やビデオだって、買春だって、児童福祉法で充分カバー出来ているんですよね。
問題は、児童に関する福祉法規を運用する末端現場の専門性が増しているのに予算が増やされないどころか減らされていて、猫の目のように変わっていく諸法に対応するのが精一杯になって厳密に運用すれば児ポ法がいらなくなるのに、現場に仕事をさせるような支援をしないから法運用が前よりもザルになりがちな事でして。
こうなると、法務省的には前から法解釈を巡って憲法論争が絶えない刑法の猥褻罪と分離した形でもう一つの猥褻罪を作ろうとしてると最初から意図して善意の人たちを騙して、時限爆弾を仕込んだ形で立法化を進めたんじゃないかと疑りたくもなる。
実際、H16年改正以前から「児童ポルノについては組織犯罪取り締まりに対する国際協力を最重視せよ」と言う付帯決議や付則がつけられて来ているんですから、事実上の治安立法的な位置づけにされていますよ。