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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
「親書」とは (スコア:2, 参考になる)
たとえば大統領からの「親書」は存在するが、大統領補佐官からの「親書」は存在しえない。
少なくともその組織のトップからの直接メールでないのなら、そのメールは親書ではありえない。
もし「親展」のミスだったとしても、「親展」に法律的効力はない。
親展の手紙をこっそり見た場合のプライバシーの問題にすぎない。
プライバシーもこの場合組織相手なので関係ないし、まぁ、法的には何の効力もないかな。
あるとすれば著作権くらいだから、要約すればいいんじゃない?
公表権は多分相手にあるんで、引用はできないかも。
Re: (スコア:1)
?をつけられているあたり中々、よい勘をしてられますね。
定型的な連絡文と契約書には著作権はないという判決が
出ています。(それぞれ別の裁判です)
Re:「親書」とは (スコア:1)
あれは著作物ではないと言ってるのは確かだけど、創作的な表現でないことからも著作物であることは否定されるので、契約書に著作権はないと言い切れないんじゃないかな。
判決関係無しに安易に認めるべきでないとは思う。
Re:「親書」とは (スコア:2, 興味深い)
この場合も正にそうで。ビジネス文書は事実の伝達に過ぎず「創作性がある」と認められる可能性は無いでしょう。
あと、コレも一般的なイメージとは逆なんでしょうが。
裁判所の判断とゆーのは「タテマエはいーから、実態はどーなんだよコラ」とゆーのが主眼に置かれます。
それ故に、身勝手なエクスキューズの羅列が裁判で有効に作用すると思わない方がいいでしょう。
主張したところで
「でもさー、そんなの実態と離れきった身勝手な主張だってことは予見できたよね?」
と、言われるのがオチです。
それを予想できるが故に、日本でシュリンクラップ契約を元にした訴訟が存在しないのですよ。
あ、もちろん刑事罰にひっかかるよーなコトで訴訟するのは別ね。
#とはいえ、そーゆー考えになる気持ちもわからんではないです。著作権ファシズムって怖いよね。