アカウント名:
パスワード:
・受信機売買契約時にB-CASカードは民法192条によって即時取得されると解釈しシュリンクラップ開封で契約成立するまでの間、所有権は占有者である受信機購入者にあるのではないか。よって、未開封のB-CASカードに対し同社は使用許諾約款を根拠に権利主張することはできないのではないかとする見解がある。・シュリンクラップ契約は慣習的にソフトウェアの著作物で利用されており、B-CASカードに適用することは商慣習の面からも合理的と言えないとの指摘もある。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
人生unstable -- あるハッカー
中華道徳 (スコア:0)
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
「正規版の価格に問題あり」
これって、フリーオ使ってる人とか、Winnyで違法動画をダウンロードしてる日本人と同じだよね。
Re: (スコア:0)
Winnyはともかく、フリーオは法的には白ですよ。
Re: (スコア:3, 参考になる)
B-CASカードを転用する事が問題。
シュリンクラップ契約に従うなら、契約違反となる。
シュリンクラップ契約は無効である可能性があるが、その場合もB-CASの転用は不可能だと思われる。
B-CASカードは、B-CAS社の所有物で、ユーザーに貸し出しているモノです。
シュリンクラップ契約が成された場合、契約に従って対応機器で利用する権利が手に入ります。
契約が成立していない場合、「B-CASカードの利用許可が無い」状態になるだけ。
フリーオで使って良い状態になる訳ではない。
フリーオで使ってしまったら、契約違反か、無断使用のどちらかになると思う。
Re:中華道徳 (スコア:0)
あと現状、放送の録画に関しては違法ではないし、個人で楽しむ分には一切問題が無いはずだが?
#道徳的にも、録画した物を何らかのメディアで長期間保存したいという権利は認められてしかるべきだと思う。
Re:中華道徳 (スコア:1)
それにまだ、違法だと決まったわけでもないし、黒と言い切れるだけの証拠も無い。
それから、もしも独占禁止法違反だとされたとしても、それだけじゃB-CASは無くならないです。
改善がなされたとしても、B-CAS互換カードが出るか、B-CAS対応機器への参入が楽になるだけです。
>放送の録画に関しては違法ではないし、個人で楽しむ分には一切問題が無いはずだが?
録画が違法なのではなく、B-CASカードのライセンス問題です。
>録画した物を何らかのメディアで長期間保存したいという権利は認められてしかるべきだと思う。
私もそう思う。
B-CASやコピワン、ダビング10は早く無くなって欲しい。
それと、フリーオのライセンス問題は別ですけど。
B-CAS社の意に反してB-CASカードを利用可能か (スコア:1)
B-CASカードの流用問題に関しては、Wikipediaの「B-CAS」に B-CASカードの所有権とシュリンクラップ契約 [wikipedia.org] という項目があり、そこで下記のように指摘されています。 ご参考までに。
ところで、ソフトウェアのシュリンクラップ契約は、「使用を許諾ないし制限する契約ではなく、複製を許諾ないし制限する契約」(出典) [wikipedia.org]なのだそうです。
Windowsではインストール時に契約への同意が求められますが、あれはHDDへのインストール(複製)を許諾しているのですね。
ところがB-CASカードは利用時に複製は行いませんから、著作権(copyright)とシュリンクラップ契約を盾に利用を制限することは難しい、と言えるのではないでしょうか。
まとめ
1.B-CASカードは「即時取得」されるので、所有権は購入者に移る。
2.未開封のB-CASカードについて、B-CAS社は権利を主張できない。
3.開封後のB-CASカードの使用については、B-CAS社は購入者に指図する権利が元々ない。
#変なところがあれば、ご指摘ください。
theta
Re:B-CAS社の意に反してB-CASカードを利用可能か (スコア:1)
>1.B-CASカードは「即時取得」されるので、所有権は購入者に移る。
>2.未開封のB-CASカードについて、B-CAS社は権利を主張できない。
この状態で、所有権がユーザーに移ったまま、さらにシュリンクラップ契約が無効となれば、
自ら自由に使う事が出来ます。
結局、シュリンクラップ契約の有効性という、グレーな問題は残ったままです。
それから、即時取得が認められるかどうかは、ユーザーの状況によって変わります。
ユーザーが「善意」で「過失が無い」状態だったらという条件が付くからです。
例えば、商品を買う前にB-CASカードについて説明を受けてしまったりすると、ダメです。
今のところ、商品を買う前に、B-CASカードについての説明とか無さそうなんで、大丈夫だと思いますが。
>B-CASカードは利用時に複製は行いませんから、著作権(copyright)とシュリンクラップ契約を盾に利用を制限することは難しい、と言えるのではないでしょうか。
それはリンク先にもあるように、条文に「著作権法が認める著作権の制限を否定する内容を含む場合がある」時の話だと思います。
その「著作権法が認める著作権の制限を否定する内容」の解釈方法が、「使用を許諾ないし制限する契約ではなく、複製を許諾ないし制限する契約」となる訳ですね。
それ以外の、著作権と関わってこない条文については、そのまま普通の契約と同じ解釈をするだけだと思います。
なので、シュリンクラップ契約が有効なら、使用について制限を課すのは可能です。
>3.開封後のB-CASカードの使用については、B-CAS社は購入者に指図する権利が元々ない。
なので、上記は違っていると思います。
Re:B-CAS社の意に反してB-CASカードを利用可能か (スコア:1)
>なので、シュリンクラップ契約が有効なら、使用について制限を課すのは可能です。
契約というのは……
AがBに契約の申し込みをし、Bが応じた場合に成立します。双方の合意が必要です。
例えば八百屋で買い物をする際、客のAが「ニンジンをください」(契約の申込)と言い、八百屋のBが「いいですよ」(応じる)という場合に売買契約が成立します。Bが「売り切れです」と言えば契約は成立しません。
Windowsの場合はインストール時に契約書が表示され、ユーザが[同意する]ボタンをクリックして契約が成立します。双方の合意があるわけです。
B-CASカードにはこのような手続きがありません。つまり、契約書の文面はB-CAS社が主張しているだけです。利用者が同意を示す過程はなく、一方的な主張であり契約は成立しません。
以前、携帯電話へのワン切りにかけ直したら、音声が流れて「○万円払ってください」という詐欺(?)が流行りましたが、電話をかけるだけでは契約は成立しませんから お金を払う義務が無いのに似ています。
また、これとは別ですが、TV設置の際、B-CASカードを電気屋さんがセットしてくれることは良くあります。この場合、利用者はラップを破く行為すらしていないことになります。
・B-CAS社に所有権がない
・著作権でも制限できない
・契約未成立
となれば、B-CAS社は赤の他人ですから、使用について制限を課すことは出来ないと思います。
theta
Re:B-CAS社の意に反してB-CASカードを利用可能か (スコア:1)
そうです、だから「シュリンクラップ契約が有効なら」という但し書きが付く訳です。
封を開けたら同意と見なすという事が有効とみなされるのかどうか不明ですし、おそらく人それぞれの状況によって大きく結果が変わる事です。
なので、契約が有効かどうかはグレーゾーンと言うしか無いと思います。
・B-CAS社が所有権を主張できない場合がある。
・契約が無効と判断される場合がある。
この2点を満たした時、自由に使う事が出来る。片方だけじゃダメ。
そして、この条件を満たす状況は人によって違ってくる。
という事です。
Re: (スコア:0)
混同していることはわかりました。
つか、大前提となる当該契約の文面確認してますか?
# まさか あ の wikipediaの屑記事を参考にしたりしてないですよね?
> B-CAS社に所有権がない
どこからそんな話が?
あなたが無効と主張している契約は、カードの利用に関する取り決めであって、
あれが有効か無効かに関わらずカードの所有権はB-CAS社にあるわけですが。
通常のクレジットカードなどと同じですね。
で、(無効と主張しているからには)利用契約を結んでいない前提で
B-CAS社の所有物であるカードをあなたが使用できる根拠は?
まだ、購入時の様態などを根拠に所有権の譲渡に関しての立論してからならともかく、
B-CASの利用契約の有効性から「所有権が無い」って言い切っちゃうようなレベルの人は
他人に「契約というのは...」なんてコメント書かないほうがいいのでは。