アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
人生unstable -- あるハッカー
ネタでしょ (スコア:0)
Re: (スコア:4, 参考になる)
それが周知・著名な商標でない限り、人が使っている商標を商標登録することは全く問題ありません。(例外あり。詳しくは商標法第4条 [houko.com]を参照)
人に使われて困るなら自分が登録しなさい、というのが商標法の考え方です。
新規性が必要なのは特許 [wikipedia.org]
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:4, 参考になる)
要件を全部書くと複雑になると思い、先の投稿には詳しくは書かなかったのですが、正確には
『他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標 ~(以下略)』(商標法第4条1項10号)
が登録不可です。
例を挙げて説明すると、(;´Д`) を商標としてラーメンに付して販売している人がいて、一定数の人が、(;´Д`) と言えば、あのラーメンだ! と思うほどに有名な場合は、ラーメンやそれに類似する商品については、第三者による(;´Д`)の登録は不可となります。
Re:ネタでしょ (スコア:0)
言ってみてください。聞いてみたい。
Re: (スコア:0)