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この記事が本当だとしたら、著作権の70年延長論と同じく、権利者だけを守って実際にはイノベーションを萎縮させる可能性が高いので、議論が噴出することになると思います。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
媒体特許なら今でも (スコア:2, 興味深い)
Re: (スコア:1)
親コメの、いわゆる媒体特許は、主に平成14年改正以前に特許を取るために使われていた請求の範囲の書き方なのですが(現在でも広く使われている。)、このような表現では、インターネット経由のプログラム提供に対して権利行使が困難である可能性が指摘されており、法改正に至りました。
従って、現在でも既に「○○する手段と、○○する手段と、・・・を有するプログラム」という特許はごく当たり前に存在しており、なぜこれが今さらニュースになるのか分かりません
Re: (スコア:1)
特許庁の平成21年年頭所感 [jpo.go.jp]では 『次期通常国会では、組織等を超えて技術・ノウハウ・人材を組み合わせる事業に対して長期リスクマネーの供給等を行う「イノベーション創造機構(仮称)」の創設を目指してまいります』としか書いてませんが。
職務発明制度など、現時点でそれほど問題視されている訳でも無いと思うので、不思議な記事ですね。
この記事が本当だとしたら、著作権の70年延長論と同じく、権利者だけを守って実際にはイノベーションを萎縮させる可能性が高いので、議論が噴出することになると思います。
Re: (スコア:1)
仰るように、「プログラム」としての権利取得もすでに可能になっていますし、
何を今更日経は記事にしているんだ、という感じはあります。
ただ、ここでも「特許による保護自体に反対」「保護期間が2年なら」等、
様々な立場から様々な意見が出ていますし、現行制度では問題が多すぎることは
事実なので、ソフトウェア特許について特許法の大改正を行う、ということを
特許庁は言った、それを日経が???な記事にした、というのであれば
合点がいきます。
発明は特許法では「物の発明」「方法の発明」「物を生産する方法の発明」と
大きく3つのカテゴリがあり、プログ
Re:媒体特許なら今でも (スコア:0)
「特許」という形では、出願から20年以上保護する必要があります。
(TRIPS協定、http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/trips/ta/chap3.htm)
これより短くするのであれば、実用新案や著作権をたたき台にして日本独自の新たな知的財産権を作ったりするとかを考えたほうがよいかもしれないですね、、、
でもそうすると、他国への優先権主張の問題等がでてくると思われます。
各国に働きかけてTRIPS協定を変更する案もあると思いますが、かなりハードルが高いと思います
ソフトウェア関連発明について、権利行使できる範囲を変更する案はありだと思います。