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#1508513 [srad.jp]のリンク先より抜粋。
【 「省令でインターネット販売等の規制を行うことは法の授権範囲を超えている」ことについて】今回の法改正により、リスクの比較的高い医薬品(第1類医薬品、第2類医薬品)については、専門家(薬剤師、登録販売者)が情報提供を行うこと及びその詳細は厚生労働省令で定めることが法律に明記された。これに伴い、今回の省令案では、インターネット等の通信販売については、販売時に予め情報提供が不要な第3類医薬品を販売可能な範囲とすることを規定することとしたものである。こうした考え方については、平成 16 年 5 月から厚生科学審議会の部会で公開により審議され、その報告書に明記された後、改正法案を作成し、国会での法案審議が行われている。したがって、今回の省令案の内容は法律による委任の範囲内であると考えている。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
なんとまぁ・・・;; (スコア:1)
ついに、悪法とおちゃいましたか…;;
#省令だから国会・法律は関係ないけどID
閑話休題
Re: (スコア:1)
明らかに国民の権利(通販で物を売る権利)を制限しているのですから、少なくとも
国会で法律として議論すべきと思いますが。
Re:なんとまぁ・・・;; (スコア:0)
#1508513 [srad.jp]のリンク先より抜粋。