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Googleブックス [google.com]って、図書館の蔵書を電子化して検索可能にしている (コンテンツをダウンロードするのでない) わけだから、やってることは「検索機能つきの電子図書館」とも言えるわけで、これに反対している権利者は、旧来の図書館ならOKでそのインターネット版ともいえるGoogleブックスがダメであるもっともな理由を、はっきりと示す必要があるんじゃないかな。
とりあえず予想できる理由としては、
先ず持って図書館と認める理由が有るのですか?広告収入の為の客寄せに使うのだから、これはどっちかって言えば貸本・マンガ喫茶ってレベルのサービスでしょう。「図書館と一緒なんだから」というのであれば、充分に案件として図書館と同等である事を証明してからでは無いでしょうか。少なくとも和解内容から見ると、管理者側の誰もGoogleを図書館とは見てませんよ。不満ながらにも妥協の内容としては、「収益活動として権利使用料を払う」という内容なのでは?逆に言えば、Google自体も収益活動として認めたって事でも有ります。まあ普通に考えて、Googleだけが収益活動であっても公共の利益とされるというのは理解に苦しむ人は多いでしょう。
図書館の蔵書をスキャンしてサービスしているという意味で電子的な「図書館」であると表現しました。別に図書館が公立でなければならないなんてことはないでしょう。もし広告を取ることで私企業でも同等のサービスを提供できるのなら、公的には図書館と呼ばなくても、それは広い意味で図書館の機能を果たしているとみなすこともできると思います。そういう意味では貸本やマンガ喫茶は最終利用者から金銭を徴収しているのでGoogleとは違いますよね。
今回問題になってる和解については、単なる電子的な図書館からさらに一歩進んで、絶版書へのアクセスを有料で認めて、その収入を権利者に支払うという内容になっていると理解していますけど、従来の図書館だって有料で蔵書をコピーさせるサービスぐらいやってますよね。紙とインターネットという媒体の違いはあっても、似たものは既にあるわけです。
そういう見方からすると、インターネットだからダメとか、私企業だからダメとか言うのは、これだけインターネットが一般化してきている中で時代に逆行しているんじゃないかと思うんですよ。もちろん権利者の権利を無視していいということではなく、時とともに変わって行ったほうがいいところもあるんじゃないかといったところで、権利者も逆にGoogleを利用するぐらいのことを考えてみてもいいんじゃないかと思います。
図書館が通常利用者よりも便宜を図られているのは目的としての公共の利益を自他共に認められているから。このサービスは少なくとも権利者からは公共の物と認められていませんし、利益を得るのがエンドユーザーか広告かでそれが公益となったり私益となったりする訳じゃないと思いますが。自社利益の為の他人の著作物を使っているという点で貸本屋と何等変わりません。
それとも民放局はエンドユーザーから料金を徴収しないが故に、図書館と同等の権利を与えるべきと?そんな事すればコンテンツ業界は収入の道は断たれますよ。
別に私企業でやっている図書館なんぞ沢山有るよ。でも、それらはその事業自体を自社の収入源としていないが故に公共的サービスと看做されているんですが。
この問題は単純な話、「何で他人の商売の為に権利者の権利を通常より制限する必要がある?」って事でしょ。幾らGoogleが他よりも他人の著作をパクり易い環境にあるとしても、それをもってパクるのが正しいとする理由にはならないでしょう。
図書館法をちゃんと読んでみてください。 Googleブックは法律的に漫画喫茶と同じものです。 図書館でのサービスは非常に幅広い義務を果たしているからこそ行えるものです。 Googleがそれらの義務をすべて果たせるなら図書館と同列に扱ってもよいのですが、彼らの主張は、そのようには見えません。 ですので、電子図書館と呼ぶことに抵抗がありますし呼ぶべきではないと考えます。
あなた、今流行のGoogle脳をお持ちですね?
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
旧来の図書館との違いはどこか (スコア:4, すばらしい洞察)
Googleブックス [google.com]って、図書館の蔵書を電子化して検索可能にしている (コンテンツをダウンロードするのでない) わけだから、やってることは「検索機能つきの電子図書館」とも言えるわけで、これに反対している権利者は、旧来の図書館ならOKでそのインターネット版ともいえるGoogleブックスがダメであるもっともな理由を、はっきりと示す必要があるんじゃないかな。
とりあえず予想できる理由としては、
Re: (スコア:1, 興味深い)
先ず持って図書館と認める理由が有るのですか?
広告収入の為の客寄せに使うのだから、これはどっちかって言えば貸本・マンガ喫茶ってレベルのサービスでしょう。
「図書館と一緒なんだから」というのであれば、充分に案件として図書館と同等である事を証明してからでは無いでしょうか。
少なくとも和解内容から見ると、管理者側の誰もGoogleを図書館とは見てませんよ。
不満ながらにも妥協の内容としては、「収益活動として権利使用料を払う」という内容なのでは?
逆に言えば、Google自体も収益活動として認めたって事でも有ります。
まあ普通に考えて、Googleだけが収益活動であっても公共の利益とされるというのは理解に苦しむ人は多いでしょう。
Re:旧来の図書館との違いはどこか (スコア:2)
図書館の蔵書をスキャンしてサービスしているという意味で電子的な「図書館」であると表現しました。別に図書館が公立でなければならないなんてことはないでしょう。もし広告を取ることで私企業でも同等のサービスを提供できるのなら、公的には図書館と呼ばなくても、それは広い意味で図書館の機能を果たしているとみなすこともできると思います。そういう意味では貸本やマンガ喫茶は最終利用者から金銭を徴収しているのでGoogleとは違いますよね。
今回問題になってる和解については、単なる電子的な図書館からさらに一歩進んで、絶版書へのアクセスを有料で認めて、その収入を権利者に支払うという内容になっていると理解していますけど、従来の図書館だって有料で蔵書をコピーさせるサービスぐらいやってますよね。紙とインターネットという媒体の違いはあっても、似たものは既にあるわけです。
そういう見方からすると、インターネットだからダメとか、私企業だからダメとか言うのは、これだけインターネットが一般化してきている中で時代に逆行しているんじゃないかと思うんですよ。もちろん権利者の権利を無視していいということではなく、時とともに変わって行ったほうがいいところもあるんじゃないかといったところで、権利者も逆にGoogleを利用するぐらいのことを考えてみてもいいんじゃないかと思います。
Re:旧来の図書館との違いはどこか (スコア:1, 参考になる)
図書館が通常利用者よりも便宜を図られているのは目的としての公共の利益を自他共に認められているから。
このサービスは少なくとも権利者からは公共の物と認められていませんし、利益を得るのがエンドユーザーか
広告かでそれが公益となったり私益となったりする訳じゃないと思いますが。
自社利益の為の他人の著作物を使っているという点で貸本屋と何等変わりません。
それとも民放局はエンドユーザーから料金を徴収しないが故に、図書館と同等の権利を与えるべきと?
そんな事すればコンテンツ業界は収入の道は断たれますよ。
別に私企業でやっている図書館なんぞ沢山有るよ。
でも、それらはその事業自体を自社の収入源としていないが故に公共的サービスと看做されているんですが。
この問題は単純な話、「何で他人の商売の為に権利者の権利を通常より制限する必要がある?」って事でしょ。
幾らGoogleが他よりも他人の著作をパクり易い環境にあるとしても、それをもってパクるのが正しいとする
理由にはならないでしょう。
Re: (スコア:0)
その上でGoogleが図書館として扱うことに適切なのかどうか考えれば
おのずと答えは導けることでしょう。
図書館法の下、図書館として扱えないようであれば、各書籍の権利者との
話し合いということになるのでしょうけれど、Googleという会社は
まずはやっちゃってから問題になった後、「新技術の阻害をするな」的な
風潮を誘導しようとするのですよね。
ストリートビューでの騒動のように。
権利者から拒否された以上、没とするのが筋ではないと思います。
私立図書館も可能ですが、公益法人(財団法人)である必要があります。
Googleは公益法人ではないと思われますので、図書館は運営できないのでは
ないかと思います。
法的に図書館ではないのに図書館に特別に認められたことをやってしまうのは
法治国家でサービスを提供する企業として、受け入れられるものではないと
思います。
Re: (スコア:0)
図書館法をちゃんと読んでみてください。
Googleブックは法律的に漫画喫茶と同じものです。
図書館でのサービスは非常に幅広い義務を果たしているからこそ行えるものです。
Googleがそれらの義務をすべて果たせるなら図書館と同列に扱ってもよいのですが、彼らの主張は、そのようには見えません。
ですので、電子図書館と呼ぶことに抵抗がありますし呼ぶべきではないと考えます。
Re: (スコア:0)
あなた、今流行のGoogle脳をお持ちですね?