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ネット上のソフト提供で成立するほう助犯はこれまでにない新しい類型で、刑事罰を科するには慎重な検討を要する。
原判決は、ウィニーは価値中立的な技術であると認定した上で、ホームページ上に公開し不特定多数の者が入手できるようにしたことが認められるとして、ほう助犯が成立するとした。
しかし、2002年5月に公開されてから何度も改良を重ね、03年9月の本件に至るが、どの時点からどのバージョンの提供からほう助犯が成立するのか判然としない。
利用状況を把握することも困難で、どの程度の割合の利用状況によってほう助犯の成立に至るかや、主観的意図がネット上において明らかにされることが必要かどうかの基準も判然としない。したがって原判決の基準は相当でない。
被告は誰がウィニーをダウンロードしたか把握できず、その人が著作権法違反の行為をしようとしているかどうかも分からない。価値中立のソフトをネット上で提供することが正犯の実行行為を容易にさせるためにはソフトの提供者が違法行為をする人が出ることを認識しているだけでは足りず、それ以上にソフトを違法行為のみに使用させるように勧めて提供する場合にはほう助犯が成立する。
被告はをネットで公開した際、著作権侵害をする者が出る可能性を認識し、「これらのソフトにより違法なファイルをやりとりしないようお願いします」と著作権侵害をしないよう注意喚起している。
また、被告は02年10月14日には「コンテンツに課金可能なシステムに持ってゆく」などと著作権の課金システムについても発言しており、ウィニーを著作権侵害の用途のみに使用させるよう提供したとは認められない。
被告は価値中立のソフトであるウィニーをネットで公開した際、著作権侵害をする者が出る可能性は認識していたが、著作権侵害のみに提供したとは認められず、ほう助犯の成立は認められない。
【結論】
被告にはほう助犯の成立が認められないのに一審判決がほう助犯の成立を認めたのは刑法62条の解釈適用を誤ったもので、検察官の所論は理由を欠き、いれることはできない。よって被告は無罪とする。
http://www.47news.jp/47topics/e/134329.php [47news.jp]
相変わらず「作ったことの違法性が問われてる」ことにしたい馬鹿が湧いて出てくるなぁ…
馬鹿の脊髄反射かっこわる。
47氏はWinnyによる著作権侵害の「利用状況を認識している」し「主要な用途として使用させるようにインターネット上で勧めてソフトを提供している」。つまりこの判決で挙げられた幇助罪の要件を満たしている。
47氏=金子氏と証明されなかったから金子氏は無罪となったけど、この判決で挙がった幇助罪の要件が正当だと考える人は真の47氏の逮捕を望むべきだし、要件に異議がある人は金子氏が無罪になったからOKで済ませてはいけない。
どちらにしろ包丁とかコピー機だとかこの判決であがった幇助の要件に関係ないたとえ話で喜んでいる場合ではない。
ん?
日本語読めてる?
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
とりあえず【資料】判決要旨置いときますね (スコア:1, 参考になる)
ネット上のソフト提供で成立するほう助犯はこれまでにない新しい類型で、刑事罰を科するには慎重な検討を要する。
原判決は、ウィニーは価値中立的な技術であると認定した上で、ホームページ上に公開し不特定多数の者が入手できるようにしたことが認められるとして、ほう助犯が成立するとした。
しかし、2002年5月に公開されてから何度も改良を重ね、03年9月の本件に至るが、どの時点からどのバージョンの提供からほう助犯が成立するのか判然としない。
利用状況を把握することも困難で、どの程度の割合の利用状況によってほう助犯の成立に至るかや、主観的意図がネット上において明らかにされることが必要かどうかの基準も判然としない。したがって原判決の基準は相当でない。
被告は誰がウィニーをダウンロードしたか把握できず、その人が著作権法違反の行為をしようとしているかどうかも分からない。価値中立のソフトをネット上で提供することが正犯の実行行為を容易にさせるためにはソフトの提供者が違法行為をする人が出ることを認識しているだけでは足りず、それ以上にソフトを違法行為のみに使用させるように勧めて提供する場合にはほう助犯が成立する。
被告はをネットで公開した際、著作権侵害をする者が出る可能性を認識し、「これらのソフトにより違法なファイルをやりとりしないようお願いします」と著作権侵害をしないよう注意喚起している。
また、被告は02年10月14日には「コンテンツに課金可能なシステムに持ってゆく」などと著作権の課金システムについても発言しており、ウィニーを著作権侵害の用途のみに使用させるよう提供したとは認められない。
被告は価値中立のソフトであるウィニーをネットで公開した際、著作権侵害をする者が出る可能性は認識していたが、著作権侵害のみに提供したとは認められず、ほう助犯の成立は認められない。
【結論】
被告にはほう助犯の成立が認められないのに一審判決がほう助犯の成立を認めたのは刑法62条の解釈適用を誤ったもので、検察官の所論は理由を欠き、いれることはできない。よって被告は無罪とする。
http://www.47news.jp/47topics/e/134329.php [47news.jp]
Re:とりあえず【資料】判決要旨置いときますね (スコア:1)
Re: (スコア:0)
相変わらず「作ったことの違法性が問われてる」ことにしたい馬鹿が湧いて出てくるなぁ…
Re: (スコア:0)
馬鹿の脊髄反射かっこわる。
47氏はWinnyによる著作権侵害の「利用状況を認識している」し「主要な用途として使用させるようにインターネット上で勧めてソフトを提供している」。
つまりこの判決で挙げられた幇助罪の要件を満たしている。
47氏=金子氏と証明されなかったから金子氏は無罪となったけど、この判決で挙がった幇助罪の要件が正当だと考える人は真の47氏の逮捕を望むべきだし、
要件に異議がある人は金子氏が無罪になったからOKで済ませてはいけない。
どちらにしろ包丁とかコピー機だとかこの判決であがった幇助の要件に関係ないたとえ話で喜んでいる場合ではない。
Re: (スコア:0)
ん?
日本語読めてる?
Re: (スコア:0)
2ちゃんねる掲示板での「47氏」発言では、今回の判決が示した幇助犯の構成要件を満たしています。
しかし、検察は、2ちゃんねる掲示板でのそれらの発言が金子氏によるものだと示すことができなかったわけです。
Re: (スコア:0)
金子の擁護者はどうだろう?
ひょっとして世界にただの一人もいなかったりして?
Re: (スコア:0)
> また、被告は02年10月14日には「コンテンツに課金可能なシステムに持ってゆく」などと著作権の課金システムについても発言しており、ウィニーを著作権侵害の用途のみに使用させるよう提供したとは認められない。
「殺すつもりはなかった」が堂々認められたってか。けっ。
Re: (スコア:0)
だって彼自身は誰かを「殺していない」もの。