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図書館の検索プログラム作っただけで、人が逮捕され20日も勾留されることがありうる、と考えるとプログラマの責任はますます重大ですね……。というか、逮捕と勾留が軽々しく行われすぎたのではないでしょうか。
間違った仕事をしたらそのせいで誰かが死ぬかも知れない、というくらいの事なら、けっこうふつうだと思うけど。自動車の作りがおかしかったとか、電気製品が漏電してたとか、建築物が壊れやすかったとか、食品におかしなものが混入してたとか。
プログラマだけそういう責任がないと考えるのは、かえって、ありえないと思う。
>プログラマだけそういう責任がないと考えるのは、かえって、ありえないと思う。
基本的にプログラマが作っているのは著作物であって工業製品ではない。音楽家や小説作家がまさか自分の作品で逮捕者がでると思ってもいないし出版社だってせいぜい落丁を回収するくらいの責任しかないと考えているだろう。
著作物と工業製品は背反しないだろ。両方要件を満たすことは可能。
つか、プログラムに特許が認められる時点で一般的に工業製品とも認められてると言えるのでは?
wikiから「無体物も動産ではないためコンピュータ・プログラムそれ自体は本法の対象にはならない」が、「欠陥があるプログラムを組み込んだハードウェアの使用により損害を被った場合は、動産たるハードウェアに欠陥があるものとして本法の対象になる」プログラム込みで、ハードウェアを製品として売った場合、プログラムの瑕疵を含めたHWとして該当しちゃうんですよね。
コンピュータ制御の自動車とか、バグで故障/事故があったら、自動車として対象になるだけのことで、プログラムが無責であるわけではないのです。
いや、プログラマではなくハードウェアに欠陥のあるソフトウェアを組み込んだ人の責任と言えるでしょう。機械設計者はソフトウェアのテストまで含めた仕様を確定し、ハードウェアと統合したときの振る舞いについても保証しなければなりません。
家具屋は、椅子一個でも製造物責任が当然に発生します。自分の製品が販売され、流通した先の一般利用者に想像しなかった事故が発生した場合でさえも、適切な警告をしていなければ、賠償責任があります。が、ソフトウェア製造業者は、契約によって責任範囲を明示しないと賠償責任を負うことはありません。ましてや、顧客が販売した先の一般利用者から賠償しろなどと言われることはありません。
ソフトウェア製造者は、仕様がなければ、しょうがないで済みますし、責任範囲は契約相手だけです。契約にないことは、法的には気にしなくて良いのです。ハードウェア製造者は、仕様がないでは済まされません。だからPL保険に加入しています。
>機械設計者はソフトウェアのテストまで含めた仕様を確定し、ハードウェアと統合したときの振る舞いについても保証しなければなりません。
それは役割分担の話で、基本的に損害賠償などが発生したら、HW設計者のみというわけにもいかないからね。
>が、ソフトウェア製造業者は、契約によって責任範囲を明示しないと賠償責任を負うことはありません。
いや、話はプログラムのことなんだけど、プログラム=プログラマってな珍説ですか?
>契約にないことは、法的には気にしなくて良いのです。
瑕疵担保責任の契約上の記載があるか?という話でしかないのだが...プログラムは製造物責任法の及ばない領域だ,,,それはHWに包含されて責任が追求される。ソフトウェアの問題だからといって、「プログラムは製造物責任法の及ばない領域だ」は偽。
作ったプログラマなどの責任については、契約などで追求される場合がある..ということなんですけどね。
もう一度、「プログラムは製造物責任法の及ばない領域だ」をよく読むといいかもね。プログラマの責任についてを、プログラムについての記載と誤っているってこと。
プログラムは製造物責任法の及ばない領域だから、プログラムを内包したハードウェアの製造者に責任があるとするのでしょう。
法的にはソフトウェアは著作物であって製造物にはなり得ないし、ソフトウェア開発業はサービス業であって、製造業にはならない。
契約関係の範囲内でしか、プログラマはプログラムに責任を負うことはない。ここで問題となるのは、ソフトウェア開発者が、売買契約を履行した図書館ではなく、その先の利用者であるLibraHack氏に対してなんらかの責任を法的に負うかが焦点でしょう。
PL法第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工され
>プログラムは製造物責任法の及ばない領域だから、プログラムを内包したハードウェアの製造者に責任があるとするのでしょう。
結果、プログラムの責任も問われる。つまり、先述した通り、「プログラムは製造物責任法の及ばない領域だ」は偽。
>売買契約を履行した図書館ではなく、その先の利用者であるLibraHack氏に対してなんらかの責任を法的に負うかが焦点でしょう。
図書館側は、被害があった以上は、「被害発生原因である製造者に賠償責任を問える」わけですし、被害を警察に訴えた以上、図書館として訴えないと、つじつまが合わないという話をわたしはしております。
なので、LibraHack氏に対してどうこうといったお話をしているわけでもないのですよ。
そう、被害があった以上は図書館は訴えなければなりません。そして、被害を発生させたのは、バグを作り込んだ製造業者、バグのあるサイトを運用した図書館、バグを顕在化させたLibraHack氏の三者の協調によるものです。この三者の一つでも欠けたら被害が発生しなかった以上、図書館は製造業者、図書館、LibraHack氏の三者を犯人として訴える義務があります。
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プログラマの責任 (スコア:0)
図書館の検索プログラム作っただけで、人が逮捕され20日も勾留されることがありうる、と考えるとプログラマの責任はますます重大ですね……。
というか、逮捕と勾留が軽々しく行われすぎたのではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
間違った仕事をしたらそのせいで誰かが死ぬかも知れない、というくらいの事なら、けっこうふつうだと思うけど。
自動車の作りがおかしかったとか、電気製品が漏電してたとか、建築物が壊れやすかったとか、
食品におかしなものが混入してたとか。
プログラマだけそういう責任がないと考えるのは、かえって、ありえないと思う。
Re: (スコア:2)
>プログラマだけそういう責任がないと考えるのは、かえって、ありえないと思う。
基本的にプログラマが作っているのは著作物であって工業製品ではない。
音楽家や小説作家がまさか自分の作品で逮捕者がでると思ってもいないし
出版社だってせいぜい落丁を回収するくらいの責任しかないと考えているだろう。
Re: (スコア:1, 興味深い)
著作物と工業製品は背反しないだろ。
両方要件を満たすことは可能。
つか、プログラムに特許が認められる時点で一般的に工業製品とも認められてると言えるのでは?
Re: (スコア:2)
Re: (スコア:1)
wikiから
「無体物も動産ではないためコンピュータ・プログラムそれ自体は本法の対象にはならない」が、
「欠陥があるプログラムを組み込んだハードウェアの使用により損害を被った場合は、動産たるハードウェアに欠陥があるものとして本法の対象になる」
プログラム込みで、ハードウェアを製品として売った場合、プログラムの瑕疵を含めたHWとして該当しちゃうんですよね。
コンピュータ制御の自動車とか、バグで故障/事故があったら、自動車として対象になるだけのことで、プログラムが無責であるわけではないのです。
Re:プログラマの責任 (スコア:2)
いや、プログラマではなくハードウェアに欠陥のあるソフトウェアを組み込んだ人の責任と言えるでしょう。機械設計者はソフトウェアのテストまで含めた仕様を確定し、ハードウェアと統合したときの振る舞いについても保証しなければなりません。
家具屋は、椅子一個でも製造物責任が当然に発生します。自分の製品が販売され、流通した先の一般利用者に想像しなかった事故が発生した場合でさえも、適切な警告をしていなければ、賠償責任があります。が、ソフトウェア製造業者は、契約によって責任範囲を明示しないと賠償責任を負うことはありません。ましてや、顧客が販売した先の一般利用者から賠償しろなどと言われることはありません。
ソフトウェア製造者は、仕様がなければ、しょうがないで済みますし、責任範囲は契約相手だけです。契約にないことは、法的には気にしなくて良いのです。ハードウェア製造者は、仕様がないでは済まされません。だからPL保険に加入しています。
Re:プログラマの責任 (スコア:1)
>機械設計者はソフトウェアのテストまで含めた仕様を確定し、ハードウェアと統合したときの振る舞いについても保証しなければなりません。
それは役割分担の話で、基本的に損害賠償などが発生したら、HW設計者のみというわけにもいかないからね。
>が、ソフトウェア製造業者は、契約によって責任範囲を明示しないと賠償責任を負うことはありません。
いや、話はプログラムのことなんだけど、プログラム=プログラマってな珍説ですか?
>契約にないことは、法的には気にしなくて良いのです。
瑕疵担保責任の契約上の記載があるか?という話でしかないのだが...
プログラムは製造物責任法の及ばない領域だ,,,それはHWに包含されて責任が追求される。
ソフトウェアの問題だからといって、「プログラムは製造物責任法の及ばない領域だ」は偽。
作ったプログラマなどの責任については、契約などで追求される場合がある..ということなんですけどね。
もう一度、「プログラムは製造物責任法の及ばない領域だ」をよく読むといいかもね。
プログラマの責任についてを、プログラムについての記載と誤っているってこと。
Re: (スコア:0)
プログラムは製造物責任法の及ばない領域だから、プログラムを内包したハードウェアの製造者に
責任があるとするのでしょう。
法的にはソフトウェアは著作物であって製造物にはなり得ないし、ソフトウェア開発業はサービス業
であって、製造業にはならない。
契約関係の範囲内でしか、プログラマはプログラムに責任を負うことはない。ここで問題となるのは、
ソフトウェア開発者が、売買契約を履行した図書館ではなく、その先の利用者であるLibraHack氏に
対してなんらかの責任を法的に負うかが焦点でしょう。
PL法
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工され
Re:プログラマの責任 (スコア:1)
>プログラムは製造物責任法の及ばない領域だから、プログラムを内包したハードウェアの製造者に責任があるとするのでしょう。
結果、プログラムの責任も問われる。
つまり、先述した通り、「プログラムは製造物責任法の及ばない領域だ」は偽。
>売買契約を履行した図書館ではなく、その先の利用者であるLibraHack氏に
対してなんらかの責任を法的に負うかが焦点でしょう。
図書館側は、被害があった以上は、「被害発生原因である製造者に賠償責任を問える」わけですし、被害を警察に訴えた以上、図書館として訴えないと、つじつまが合わないという話をわたしはしております。
なので、LibraHack氏に対してどうこうといったお話をしているわけでもないのですよ。
Re: (スコア:0)
そう、被害があった以上は図書館は訴えなければなりません。
そして、被害を発生させたのは、バグを作り込んだ製造業者、バグのあるサイトを運用した図書館、バグを顕在化させたLibraHack氏の三者の協調によるものです。
この三者の一つでも欠けたら被害が発生しなかった以上、図書館は製造業者、図書館、LibraHack氏の三者を犯人として訴える義務があります。