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/.Jはソフトウェア開発などに携わる人が多いからか、ソフトウェアの違法コピーに対しては厳しいスタンスを取る人が多いね。音楽に対するスタンスとはずいぶん違うね。
ソフトウェアの場合は通常ライセンスで条件が提示されていますね。違法コピーとは、そのライセンスを守らない→利用許諾が成立していない→著作権を侵害している、ということでしょう。ソフトウェアライセンスは、転売できないなんてことも当たり前ですし、「何をして良いかを列挙する」形式が普通だと思います。
音楽の場合も、そのように事前に許諾をとる方式であれば、反応が違うのかもしれません。しかし今は、音楽はCDという物理的な実体の売買でそこを処理しているため、そのあたりがいい加減というか、本来は所有権の移転にともない、「何でもして良い」状態になるはずのものを、著作権法の継ぎ接ぎで場当たり的に対処している状態に見えます。
ですから、少なくともそのスタンスの違いの一部は、そのような条件、というか厳密さの差異にも求めることができるのではないでしょうか。
>違法コピーとは、そのライセンスを守らない→利用許諾が成立していない→著作権を侵害している違います。著作権に使用権はありません。日本法にはライセンスという概念が無いので、ライセンス契約という形になりますが、その契約を結ばなければ法律以外を守る必要はありません。シュリンクラップ契約の有効性は疑問視されていますし、インストール時に同意させる方法も裏技的手法で回避できます。この抜け道によって、セキュリティ関連会社はソフトウェアのセキュリティの調査が出来、コンピューターが安全に保たれているのは既知の通り。なお、ライセンス契約を結んだ上で法を犯さずにライセンス契約違反だけをした場合には債務不履行となります。
>普通にインストールして使おうとすると複製を伴うので複製権の侵害になるのではないでしょうか。私的使用での複製や研究目的での複製などは複製権の侵害にはなりません。それ以外の目的で見知らぬ人も使うパソコンに入れるとかすると、無契約では複製権の侵害になりますね。
CD の場合は売買契約ですよね。利用許諾契約ではありません。ですから、通常の売買契約に基づくものとと著作権法以外の制約はないはずです。その注意書きも、著作権法の規定を説明したものに過ぎないでしょう。
一方で、ソフトウェアの利用許諾契約の場合は、個別に契約内容が設定されているので、それを守らなければ契約不履行、契約が成立していないならば不法コピーとなって著作権法で縛られる、という形ではないでしょうか。
ですから、この2つは全然違うはずです。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
音楽のコピーは悪くない、ソフトウェアのコピーは悪い (スコア:3, 興味深い)
/.Jはソフトウェア開発などに携わる人が多いからか、ソフトウェアの違法コピーに対しては厳しいスタンスを取る人が多いね。
音楽に対するスタンスとはずいぶん違うね。
Re:音楽のコピーは悪くない、ソフトウェアのコピーは悪い (スコア:1)
ソフトウェアの場合は通常ライセンスで条件が提示されていますね。
違法コピーとは、そのライセンスを守らない→利用許諾が成立していない→著作権を侵害している、
ということでしょう。
ソフトウェアライセンスは、転売できないなんてことも当たり前ですし、
「何をして良いかを列挙する」形式が普通だと思います。
音楽の場合も、そのように事前に許諾をとる方式であれば、反応が違うのかもしれません。
しかし今は、音楽はCDという物理的な実体の売買でそこを処理しているため、そのあたりが
いい加減というか、本来は所有権の移転にともない、「何でもして良い」状態になるはずのものを、
著作権法の継ぎ接ぎで場当たり的に対処している状態に見えます。
ですから、少なくともそのスタンスの違いの一部は、そのような条件、というか厳密さの差異にも
求めることができるのではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
>違法コピーとは、そのライセンスを守らない→利用許諾が成立していない→著作権を侵害している
違います。著作権に使用権はありません。
日本法にはライセンスという概念が無いので、ライセンス契約という形になりますが、その契約を結ばなければ法律以外を守る必要はありません。
シュリンクラップ契約の有効性は疑問視されていますし、インストール時に同意させる方法も裏技的手法で回避できます。
この抜け道によって、セキュリティ関連会社はソフトウェアのセキュリティの調査が出来、コンピューターが安全に保たれているのは既知の通り。
なお、ライセンス契約を結んだ上で法を犯さずにライセンス契約違反だけをした場合には債務不履行となります。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>普通にインストールして使おうとすると複製を伴うので複製権の侵害になるのではないでしょうか。
私的使用での複製や研究目的での複製などは複製権の侵害にはなりません。
それ以外の目的で見知らぬ人も使うパソコンに入れるとかすると、無契約では複製権の侵害になりますね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
脱線しますが、NHKの受信契約に似ていますね。受信契約を結んでしまえば、その契約に基づいて受信料を支払う義務が生じるけれども、受信契約を結ばなければたとえNHKを観ていても受信料を支払う義務は発生しない。
ソフトウェアの場合は、EULAにより利用許諾契約を結んだ場合においてはその契約に基づく義務が生じるが、利用許諾契約を結ばないユーザーの場合はソフトウェアの利用という点において法律以外の義務は生じない。だから、著作権法で「私的利用」とされる範囲内であればコピーして使ってもいいし、この場合、法的な制約はおろかソフトメーカーに対する義務もなんら発生しない。
もちろん、ソフトウェアの公衆へのアップロード(公衆送信権の侵害)などは法律により規制されることにはなるが、インターネットで公開されたものをダウンロードして使用する限りにおいては不正でもなんでもない。
さらにNHKの受信契約と違って、ソフトウェアを使用する側は、ソフトウェアを提供する側と使用許諾契約を締結する義務さえ無いわけですし。
Re: (スコア:0)
大概は無断賃貸利用の禁止と私的利用外の複製に関して
禁じてる文が載ってますよ。
もっとでっかく載せても蒟蒻畑の件と同じで無意味だろうし
#枠外になってきたのでAC
Re:音楽のコピーは悪くない、ソフトウェアのコピーは悪い (スコア:1)
CD の場合は売買契約ですよね。利用許諾契約ではありません。
ですから、通常の売買契約に基づくものとと著作権法以外の制約はないはずです。
その注意書きも、著作権法の規定を説明したものに過ぎないでしょう。
一方で、ソフトウェアの利用許諾契約の場合は、個別に契約内容が設定
されているので、それを守らなければ契約不履行、契約が成立していない
ならば不法コピーとなって著作権法で縛られる、という形ではないでしょうか。
ですから、この2つは全然違うはずです。