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デジタル著作権の業界ではカジュアルなコピーをさせまいと一生懸命だが、それをするなら、以下の条件が必須だと思う。
大体、品切れ重版未定なんて状態を維持しておきながら、コピーは認めません、なんて都合が良過ぎると思うんだ。 文化の発展に寄与する目的の法律じゃなかったのかね?
作者が出版者や管理団体から出版権などを引き上げる自由を保証しろ、作者が自由に電子出版する権利を認めろ、それに対する報復的行動に対する明確な規制を行え、ってならわかるけどそこまで作る側に負担を負えってのもおかしな話じゃないか?
商品はメーカーが永続的に販売し、ユーザーはそれをいつでも手に入れられるようにするべき、なんていうのはナンセンスだし筋が通って無い。どんな商品も販売期間が終わったら販売終了でしょう。今ではもう手に入らないからってコピーしちゃだめでしょ。
物理メディアが壊れたら権利があろうと無かろうと物理的に見れなくなるのは文字通り当たり前の事なんだから、権利を前に持ってきてそれを保証するべきと言うのも筋が通ってない。購入者に権利が有るからと言って提供者に義務が生じるとは限らない。売買が成立した瞬間にその契約は完了であって、それ以後も保証して欲しいというならサポート契約でも結べばいい。前例がないので難しいとは思うけど。
その点で「リーズナブル」も無理だと思う。
ユーザに一度買った情報を閲覧し続ける権利があるのに,ユーザが情報永続化の努力をする事を禁止しようとすると,メーカが永続的に情報を供給し続ける必要が生じてしまう.
ってのは現実的じゃないから,ユーザが情報永続化の努力をすることを禁じちゃだめだよね,って議論だと思うんだけど.
# ただこの論理だと,ユーザには一度買った情報を閲覧し続ける権利なんて無い,って結論もありうるわけで.# 権利団体が持って行きたい結論はまさしくそこだろうし.# でもそれって,ユーザは文化資産をただ刹那的に消費し続けてればいい,って言ってるのと同じだと思う.
>ユーザに一度買った情報を閲覧し続ける権利がある
その様な権利はないだろうな。そうしたいという要求はわかるけどね。そもそも、永遠閲覧の権利というのは、どういった法によって形成されているのか、もしあったら教えてほしい。
情報コンテンツについては当初からの認識だと思いますよ。でないと複製権の制限が制定された動機が無くなる。権利者は情報を売る。購入者は情報を媒体の損傷を越えて利用し続ける権利を有する。媒体の損傷については購入者が予防的な対処(複製)を行う。この行為は複製権の制御範囲に含めない。
権利は売買できるけど、自由を売買は出来ませんよ。
媒体を買って再生する権利を得る。その上で、再生するかどうかは自由。権利を有するという前提での自由。複製権の制限は、再生する権利が媒体に縛られないという前提がなければ出てこない。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
コピー規制に一生懸命だが (スコア:4, すばらしい洞察)
デジタル著作権の業界ではカジュアルなコピーをさせまいと一生懸命だが、それをするなら、以下の条件が必須だと思う。
大体、品切れ重版未定なんて状態を維持しておきながら、コピーは認めません、なんて都合が良過ぎると思うんだ。 文化の発展に寄与する目的の法律じゃなかったのかね?
Re: (スコア:1)
作者が出版者や管理団体から出版権などを引き上げる自由を保証しろ、
作者が自由に電子出版する権利を認めろ、
それに対する報復的行動に対する明確な規制を行え、ってならわかるけど
そこまで作る側に負担を負えってのもおかしな話じゃないか?
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
それにメディアの故障に対して何ら保証されないのも困る。 一方では「著作物を閲覧する権利を売っている」と言い、メディアが故障した際には、「物理メディアそのものを売っている」と言う主張は都合が良過ぎると思うんだ。
私が挙げた事は基本的に著作物がデジタル化されていれば簡単に実現できる事ばかりだと思うよ?
だから、創る側が追加負担しなくていい。 ただ単に、著作物を買った人が (より正確には閲覧する権利を買った人が)、バックアップを取る事を可能なままにしておいてくれれば。
Re: (スコア:0)
商品はメーカーが永続的に販売し、ユーザーはそれをいつでも手に入れられるようにするべき、
なんていうのはナンセンスだし筋が通って無い。
どんな商品も販売期間が終わったら販売終了でしょう。
今ではもう手に入らないからってコピーしちゃだめでしょ。
物理メディアが壊れたら権利があろうと無かろうと物理的に見れなくなるのは文字通り当たり前の事なんだから、
権利を前に持ってきてそれを保証するべきと言うのも筋が通ってない。
購入者に権利が有るからと言って提供者に義務が生じるとは限らない。
売買が成立した瞬間にその契約は完了であって、それ以後も保証して欲しいというならサポート契約でも結べばいい。
前例がないので難しいとは思うけど。
その点で「リーズナブル」も無理だと思う。
Re: (スコア:0)
ユーザに一度買った情報を閲覧し続ける権利があるのに,ユーザが情報永続化の努力をする事を禁止しようとすると,メーカが永続的に情報を供給し続ける必要が生じてしまう.
ってのは現実的じゃないから,ユーザが情報永続化の努力をすることを禁じちゃだめだよね,って議論だと思うんだけど.
# ただこの論理だと,ユーザには一度買った情報を閲覧し続ける権利なんて無い,って結論もありうるわけで.
# 権利団体が持って行きたい結論はまさしくそこだろうし.
# でもそれって,ユーザは文化資産をただ刹那的に消費し続けてればいい,って言ってるのと同じだと思う.
Re: (スコア:1)
>ユーザに一度買った情報を閲覧し続ける権利がある
その様な権利はないだろうな。
そうしたいという要求はわかるけどね。
そもそも、永遠閲覧の権利というのは、どういった法によって形成されているのか、もしあったら教えてほしい。
Re: (スコア:0)
情報コンテンツについては当初からの認識だと思いますよ。でないと複製権の制限が制定された動機が無くなる。
権利者は情報を売る。購入者は情報を媒体の損傷を越えて利用し続ける権利を有する。
媒体の損傷については購入者が予防的な対処(複製)を行う。この行為は複製権の制御範囲に含めない。
Re:コピー規制に一生懸命だが (スコア:0)
そんな権利はないって。そうする自由があるだけ。
そこの区別をつけないと意味のある議論にならないよ。
契約のもとに「再生する権利」を買っているわけではないことについては、ユーザー側にとっても気軽に中古売買やレンタルができるというメリットがあります。
もしCDといっしょに「再生する権利」を買っているのなら、中古CDの扱いはどうなりますかねえ??
Re: (スコア:0)
権利は売買できるけど、自由を売買は出来ませんよ。
Re: (スコア:0)
誰が自由を売買すると言いましたか?
まあ売買できない物ではありませんが。
たとえば音楽CDでしたら、メーカーはCDというメディアを売っていて、かつ誰かがそれを再生することをさまたげていないというわけです。
再生をコントロールすることはテクニカルに難しかったため、そういうスタンスになったのでしょうね。
今ならダウンロード販売がありますし、再生できなくなってライセンスを再発行してもらったこともあります。(CDならメディアの交換に相当しますね)
Re: (スコア:0)
媒体を買って再生する権利を得る。その上で、再生するかどうかは自由。権利を有するという前提での自由。
複製権の制限は、再生する権利が媒体に縛られないという前提がなければ出てこない。