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デジタル著作権の業界ではカジュアルなコピーをさせまいと一生懸命だが、それをするなら、以下の条件が必須だと思う。
大体、品切れ重版未定なんて状態を維持しておきながら、コピーは認めません、なんて都合が良過ぎると思うんだ。 文化の発展に寄与する目的の法律じゃなかったのかね?
作者が出版者や管理団体から出版権などを引き上げる自由を保証しろ、作者が自由に電子出版する権利を認めろ、それに対する報復的行動に対する明確な規制を行え、ってならわかるけどそこまで作る側に負担を負えってのもおかしな話じゃないか?
商品はメーカーが永続的に販売し、ユーザーはそれをいつでも手に入れられるようにするべき、なんていうのはナンセンスだし筋が通って無い。どんな商品も販売期間が終わったら販売終了でしょう。今ではもう手に入らないからってコピーしちゃだめでしょ。
物理メディアが壊れたら権利があろうと無かろうと物理的に見れなくなるのは文字通り当たり前の事なんだから、権利を前に持ってきてそれを保証するべきと言うのも筋が通ってない。購入者に権利が有るからと言って提供者に義務が生じるとは限らない。売買が成立した瞬間にその契約は完了であって、それ以後も保証して欲しいというならサポート契約でも結べばいい。前例がないので難しいとは思うけど。
その点で「リーズナブル」も無理だと思う。
ユーザに一度買った情報を閲覧し続ける権利があるのに,ユーザが情報永続化の努力をする事を禁止しようとすると,メーカが永続的に情報を供給し続ける必要が生じてしまう.
ってのは現実的じゃないから,ユーザが情報永続化の努力をすることを禁じちゃだめだよね,って議論だと思うんだけど.
# ただこの論理だと,ユーザには一度買った情報を閲覧し続ける権利なんて無い,って結論もありうるわけで.# 権利団体が持って行きたい結論はまさしくそこだろうし.# でもそれって,ユーザは文化資産をただ刹那的に消費し続けてればいい,って言ってるのと同じだと思う.
>ユーザに一度買った情報を閲覧し続ける権利がある
その様な権利はないだろうな。そうしたいという要求はわかるけどね。そもそも、永遠閲覧の権利というのは、どういった法によって形成されているのか、もしあったら教えてほしい。
情報コンテンツについては当初からの認識だと思いますよ。でないと複製権の制限が制定された動機が無くなる。権利者は情報を売る。購入者は情報を媒体の損傷を越えて利用し続ける権利を有する。媒体の損傷については購入者が予防的な対処(複製)を行う。この行為は複製権の制御範囲に含めない。
>情報コンテンツについては当初からの認識だと思いますよ。
当然のことながら、データなくした、PCふっとんだで、そうやすやすとやってくれない所も結構あるんだけどね。
>でないと複製権の制限が制定された動機が無くなる。
私的複製権の見直しという面もあるのかもしれないよ。私的複製権=複製を作れる=それを流すやつがいる...なら、元を絶てばよいだろうという発想。
>権利者は情報を売る。購入者は情報を媒体の損傷を越えて利用し続ける権利を有する。
だからさ、どの法律に記載されているのかね?
所有権です。頒布や商利用は著作権、著作隣接権で制限されていますからできませんが、私的複製は権利が及ばないので所有者の自由にできます。わざわざ私的複製に権利が及ばないようにしてある以上、所有権が複製しての利用に及ぶと解釈するのが自然です。
>所有権です。
それは法律を理解していない完全なミスリードだぞ。
所有権は「”既に所有している権利”を主張するための権利」であって、手元にあれば何でも自由に全ての権利を主張できるものではないよ。権利として保有していないものに所有権は発生しない(例:盗んできたモノ)のはそのため。契約書に納品物の所有権を移転する旨の条文が入り込むのもそう。
つまり、所有権はモノを保持しているだけでは発効されない権利なんだよね。モノを保持したプロセス内で得た(所有された)権利を守る権利に過ぎないよ。もちろん、取得プロセスが「明文化されていれば」自動的に権利になるけど、明文化されていないものが自動的に権利になることは絶対にない。
いやちょっとまて。一般的な、いちいち契約書を交わさないコンシューマ向けの売買行為は、「所有権の移転契約である」という暗黙の了解があるから成り立ってるんじゃないのか。
まさか、明文化されてない売買を行った場合は、所有権も使用権も含めて何も権利を取得していないと言い張るつもりか。金を勝手に渡しただけで、その対価などは存在しないと。
「明文化」を読み間違えていない?
元コメの(そして通常の法議論の)「明文化」はあくまで法文に明記されるなどして法律として制定されてることを指していて、個々の案件として契約書などのエビデンスが存在することを指しているわけではないと思うが。
> 一般的な、いちいち契約書を交わさないコンシューマ向けの売買行為は、>「所有権の移転契約である」という暗黙の了解があるから成り立ってるんじゃないのか。
もちろん、民法における契約行為には必ずしも「契約書」のようなものを必要とせず、口頭のやり取りなどでも成立しうることはあなたの理解どおりだけど、元コメの「明文化」とは何ら関係ない話だ。
ツリーの大元を見てください。>ユーザに一度買った情報を閲覧し続ける権利があるこの一文について話が進んでいるのですが。いきなり所有権を有していないという話にしようとするのはどうしてですか?
金を出して買った程度じゃ、所有権はおろかなんの権利も得ていないからに決まってるだろ。そもそも支払いに使っている金そのものに対して何の権利を持っているというのだ。まさか働いて稼いだ程度で自分の金だと思っているのか。
権利者に対して金を払うというのは、金を正当な所有者に返還する行為に他ならず、それに対して対価を要求するなどもってのほか。
>そもそも支払いに使っている金そのものに対して何の権利を持っているというのだ。
所有権と使用権があるわけです。
>それに対して対価を要求するなどもってのほか。
対価に見合った、所有権と使用権があるわけです。対価がどう使われるかは、別の話。また、使用権/所有権を捨てることも自由ですからね。汚してしまった、壊してしまった、それはその使用権/所有権の使い方としてありえるわけです。
盗まれたりしたら、所有権を主張してそれを取り戻そうということすら、出来るのですよ。
契約書は、元コメが
> 契約書に納品物の所有権を移転する旨の条文が入り込むのもそう。
とか言い出したのが発端でしょ。そもそも「購入した物」が前提の話で、購入物に対する所有権を語るのに「法律」の「明文化」とかどこに出てくる余地があるかね。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
コピー規制に一生懸命だが (スコア:4, すばらしい洞察)
デジタル著作権の業界ではカジュアルなコピーをさせまいと一生懸命だが、それをするなら、以下の条件が必須だと思う。
大体、品切れ重版未定なんて状態を維持しておきながら、コピーは認めません、なんて都合が良過ぎると思うんだ。 文化の発展に寄与する目的の法律じゃなかったのかね?
Re: (スコア:1)
作者が出版者や管理団体から出版権などを引き上げる自由を保証しろ、
作者が自由に電子出版する権利を認めろ、
それに対する報復的行動に対する明確な規制を行え、ってならわかるけど
そこまで作る側に負担を負えってのもおかしな話じゃないか?
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
それにメディアの故障に対して何ら保証されないのも困る。 一方では「著作物を閲覧する権利を売っている」と言い、メディアが故障した際には、「物理メディアそのものを売っている」と言う主張は都合が良過ぎると思うんだ。
私が挙げた事は基本的に著作物がデジタル化されていれば簡単に実現できる事ばかりだと思うよ?
だから、創る側が追加負担しなくていい。 ただ単に、著作物を買った人が (より正確には閲覧する権利を買った人が)、バックアップを取る事を可能なままにしておいてくれれば。
Re: (スコア:0)
商品はメーカーが永続的に販売し、ユーザーはそれをいつでも手に入れられるようにするべき、
なんていうのはナンセンスだし筋が通って無い。
どんな商品も販売期間が終わったら販売終了でしょう。
今ではもう手に入らないからってコピーしちゃだめでしょ。
物理メディアが壊れたら権利があろうと無かろうと物理的に見れなくなるのは文字通り当たり前の事なんだから、
権利を前に持ってきてそれを保証するべきと言うのも筋が通ってない。
購入者に権利が有るからと言って提供者に義務が生じるとは限らない。
売買が成立した瞬間にその契約は完了であって、それ以後も保証して欲しいというならサポート契約でも結べばいい。
前例がないので難しいとは思うけど。
その点で「リーズナブル」も無理だと思う。
Re: (スコア:0)
ユーザに一度買った情報を閲覧し続ける権利があるのに,ユーザが情報永続化の努力をする事を禁止しようとすると,メーカが永続的に情報を供給し続ける必要が生じてしまう.
ってのは現実的じゃないから,ユーザが情報永続化の努力をすることを禁じちゃだめだよね,って議論だと思うんだけど.
# ただこの論理だと,ユーザには一度買った情報を閲覧し続ける権利なんて無い,って結論もありうるわけで.
# 権利団体が持って行きたい結論はまさしくそこだろうし.
# でもそれって,ユーザは文化資産をただ刹那的に消費し続けてればいい,って言ってるのと同じだと思う.
Re: (スコア:1)
>ユーザに一度買った情報を閲覧し続ける権利がある
その様な権利はないだろうな。
そうしたいという要求はわかるけどね。
そもそも、永遠閲覧の権利というのは、どういった法によって形成されているのか、もしあったら教えてほしい。
Re: (スコア:0)
情報コンテンツについては当初からの認識だと思いますよ。でないと複製権の制限が制定された動機が無くなる。
権利者は情報を売る。購入者は情報を媒体の損傷を越えて利用し続ける権利を有する。
媒体の損傷については購入者が予防的な対処(複製)を行う。この行為は複製権の制御範囲に含めない。
Re: (スコア:1)
>情報コンテンツについては当初からの認識だと思いますよ。
当然のことながら、データなくした、PCふっとんだで、そうやすやすとやってくれない所も結構あるんだけどね。
>でないと複製権の制限が制定された動機が無くなる。
私的複製権の見直しという面もあるのかもしれないよ。
私的複製権=複製を作れる=それを流すやつがいる...なら、元を絶てばよいだろうという発想。
>権利者は情報を売る。購入者は情報を媒体の損傷を越えて利用し続ける権利を有する。
だからさ、どの法律に記載されているのかね?
Re: (スコア:0)
所有権です。
頒布や商利用は著作権、著作隣接権で制限されていますからできませんが、私的複製は権利が及ばないので所有者の自由にできます。
わざわざ私的複製に権利が及ばないようにしてある以上、所有権が複製しての利用に及ぶと解釈するのが自然です。
Re: (スコア:0)
>所有権です。
それは法律を理解していない完全なミスリードだぞ。
所有権は「”既に所有している権利”を主張するための権利」であって、
手元にあれば何でも自由に全ての権利を主張できるものではないよ。
権利として保有していないものに所有権は発生しない(例:盗んできたモノ)のはそのため。
契約書に納品物の所有権を移転する旨の条文が入り込むのもそう。
つまり、所有権はモノを保持しているだけでは発効されない権利なんだよね。
モノを保持したプロセス内で得た(所有された)権利を守る権利に過ぎないよ。
もちろん、取得プロセスが「明文化されていれば」自動的に権利になるけど、
明文化されていないものが自動的に権利になることは絶対にない。
Re: (スコア:0)
いやちょっとまて。
一般的な、いちいち契約書を交わさないコンシューマ向けの売買行為は、「所有権の移転契約である」という暗黙の了解があるから成り立ってるんじゃないのか。
まさか、明文化されてない売買を行った場合は、所有権も使用権も含めて何も権利を取得していないと言い張るつもりか。
金を勝手に渡しただけで、その対価などは存在しないと。
Re:コピー規制に一生懸命だが (スコア:0)
「明文化」を読み間違えていない?
元コメの(そして通常の法議論の)「明文化」はあくまで法文に明記されるなどして
法律として制定されてることを指していて、個々の案件として契約書などの
エビデンスが存在することを指しているわけではないと思うが。
> 一般的な、いちいち契約書を交わさないコンシューマ向けの売買行為は、
>「所有権の移転契約である」という暗黙の了解があるから成り立ってるんじゃないのか。
もちろん、民法における契約行為には必ずしも「契約書」のようなものを必要とせず、
口頭のやり取りなどでも成立しうることはあなたの理解どおりだけど、
元コメの「明文化」とは何ら関係ない話だ。
Re: (スコア:0)
ツリーの大元を見てください。
>ユーザに一度買った情報を閲覧し続ける権利がある
この一文について話が進んでいるのですが。
いきなり所有権を有していないという話にしようとするのはどうしてですか?
Re: (スコア:0)
金を出して買った程度じゃ、所有権はおろかなんの権利も得ていないからに決まってるだろ。
そもそも支払いに使っている金そのものに対して何の権利を持っているというのだ。
まさか働いて稼いだ程度で自分の金だと思っているのか。
権利者に対して金を払うというのは、金を正当な所有者に返還する行為に他ならず、それに対して対価を要求するなどもってのほか。
Re:コピー規制に一生懸命だが (スコア:1)
>そもそも支払いに使っている金そのものに対して何の権利を持っているというのだ。
所有権と使用権があるわけです。
>それに対して対価を要求するなどもってのほか。
対価に見合った、所有権と使用権があるわけです。
対価がどう使われるかは、別の話。
また、使用権/所有権を捨てることも自由ですからね。
汚してしまった、壊してしまった、それはその使用権/所有権
の使い方としてありえるわけです。
盗まれたりしたら、所有権を主張してそれを取り戻そう
ということすら、出来るのですよ。
Re: (スコア:0)
契約書は、元コメが
> 契約書に納品物の所有権を移転する旨の条文が入り込むのもそう。
とか言い出したのが発端でしょ。
そもそも「購入した物」が前提の話で、購入物に対する所有権を語るのに「法律」の「明文化」とかどこに出てくる余地があるかね。