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>個人を特定できないのならば一般的には個人情報とは呼ばないが?
wikipediaの個人情報より [wikipedia.org]個人情報には氏名性別生年月日住所住民票コード携帯電話の番号勤務場所職業年収家族構成写真指紋などの生体情報コンピュータのIPアドレス・リモートホストなどが該当する。
>その下に『上記のいずれかに該当しても、個人を特定することができなければ、個人情報には該当しない。』ともある。
自らを悪魔の証明に追い込んでいますよ。つまり、IDでは個人を特定することができないを証明しないと反論になりません。
元Anonymousの言いたかったのは、端末IDからは個人を特定できないから個人情報ではないということでしょう。端末IDから個人を特定できることを証明するのは、端末IDを個人情報と主張する方です。
>端末IDからは個人を特定できないから個人情報ではないということでしょう。
まずは、その証明が必要ですよ。
>端末IDから個人を特定できることを証明するのは、端末IDを個人情報と主張する方です。
端末IDからその挙動を得て(つまり同一人物と推定されて)いるわけですから、「端末IDが個人を特定する」要素となっているわけです。よく定義を読みましょう。「それだけでは特定できない場合には個人情報ではない」ではありませんよ、「上記のいずれかに該当しても、個人を特定することができなければ、個人情報には該当しない」でしかありません。つまり、いくつ
>氏名とか住所や電話番号やらの情報を端末IDを軸として寄せたら終わりです。それそれ。その部分をスパッと説明してもらえれば話は早い。
>それそれ。その部分をスパッと説明してもらえれば話は早い。
はい、まとめたら個人特定できます。個別ではあなたの住所氏名年齢職業端末IDでは個人特定できません。以上、まとめたよ。
基本的に個人情報の保護において、個々の要素だけでは個人特定できないとしても、いくつな寄せることによって、特定できたら、それは個人情報になります。フレームの元とか荒しとか言っているお方は、そういった個人情報を収集することを生業としていらっしゃるお方が、必死になっているだけのことです。
賤業従事者でもACになれるというオープンな掲示板のオープンさゆえのことですので、気にするまでのことはありません。専業従事車の多くは低能であるがため、必死なだけですからね。がんばって、そういった努力をまっとうな仕事を探すとかいった方向で使えばよいのですが、難しいのでしょう。
>>特定できたら、それは個人情報になります。
個人情報保護法でいうところの個人情報にはなりません。自分勝手な定義ふりまわして暴れなさんな。
>>>特定できたら、それは個人情報になります。
>個人情報保護法でいうところの個人情報にはなりません。>自分勝手な定義ふりまわして暴れなさんな。
個人情報保護法より> 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、> 生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの> (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
残念でした。
だからさー、みんなから「どうやったら他の情報と容易に照合することができるんだい?」って聞かれてるだろ?具体的なソリューションを提案しな。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
個人情報? (スコア:0)
Re: (スコア:0, 荒らし)
>個人を特定できないのならば一般的には個人情報とは呼ばないが?
wikipediaの個人情報より [wikipedia.org]
個人情報には
氏名
性別
生年月日
住所
住民票コード
携帯電話の番号
勤務場所
職業
年収
家族構成
写真
指紋などの生体情報
コンピュータのIPアドレス・リモートホスト
などが該当する。
そうやって弁解しない (スコア:1, すばらしい洞察)
ともある。
大体、自由に書き換えられるソースしか根拠にしていない時点で負け決定。
Re: (スコア:-1, 荒らし)
>その下に『上記のいずれかに該当しても、個人を特定することができなければ、個人情報には該当しない。』ともある。
自らを悪魔の証明に追い込んでいますよ。
つまり、IDでは個人を特定することができないを証明しないと反論になりません。
Re: (スコア:0)
元Anonymousの言いたかったのは、端末IDからは個人を特定できないから個人情報ではないということでしょう。
端末IDから個人を特定できることを証明するのは、端末IDを個人情報と主張する方です。
Re: (スコア:2, 興味深い)
>端末IDからは個人を特定できないから個人情報ではないということでしょう。
まずは、その証明が必要ですよ。
>端末IDから個人を特定できることを証明するのは、端末IDを個人情報と主張する方です。
端末IDからその挙動を得て(つまり同一人物と推定されて)いるわけですから、
「端末IDが個人を特定する」要素となっているわけです。
よく定義を読みましょう。
「それだけでは特定できない場合には個人情報ではない」ではありませんよ、「上記のいずれかに該当しても、個人を特定することができなければ、個人情報には該当しない」でしかありません。
つまり、いくつ
Re: (スコア:0)
>氏名とか住所や電話番号やらの情報を端末IDを軸として寄せたら終わりです。
それそれ。その部分をスパッと説明してもらえれば話は早い。
Re: (スコア:0, 荒らし)
>それそれ。その部分をスパッと説明してもらえれば話は早い。
はい、まとめたら個人特定できます。
個別ではあなたの住所氏名年齢職業端末IDでは個人特定できません。
以上、まとめたよ。
Re: (スコア:3, 興味深い)
基本的に個人情報の保護において、個々の要素だけでは個人特定できないとしても、いくつな寄せることによって、特定できたら、それは個人情報になります。
フレームの元とか荒しとか言っているお方は、そういった個人情報を収集することを生業としていらっしゃるお方が、必死になっているだけのことです。
賤業従事者でもACになれるというオープンな掲示板のオープンさゆえのことですので、気にするまでのことはありません。
専業従事車の多くは低能であるがため、必死なだけですからね。
がんばって、そういった努力をまっとうな仕事を探すとかいった方向で使えばよいのですが、難しいのでしょう。
Re: (スコア:0)
>>特定できたら、それは個人情報になります。
個人情報保護法でいうところの個人情報にはなりません。
自分勝手な定義ふりまわして暴れなさんな。
Re: (スコア:0)
>>>特定できたら、それは個人情報になります。
>個人情報保護法でいうところの個人情報にはなりません。
>自分勝手な定義ふりまわして暴れなさんな。
個人情報保護法より
> 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、
> 生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
> (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
残念でした。
Re:そうやって弁解しない (スコア:0)
だからさー、みんなから「どうやったら他の情報と容易に照合することができるんだい?」って聞かれてるだろ?
具体的なソリューションを提案しな。